○洞爺湖町景観条例
令和3年3月9日条例第1号
洞爺湖町景観条例
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、町民、事業者及び行政が協働して誇りと愛着の持てる洞爺湖町の景観を守り、創り、次世代に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観づくり 町、町民及び事業者が協働して景観を守り、創ることをいう。
(2) 景観計画 法第8条第1項の景観計画をいう。
(3) 景観形成重点区域 景観づくりを重点的に図る必要があると認められる区域をいう。
(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(5) 工作物 建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、景観づくりに関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 町は、町民及び事業者の景観づくりに関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らが景観づくりの担い手として、景観づくりに関する理解を深め、地域の景観づくりに努めるとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの活動が地域の景観の形成に深い関わりを持つことを認識し、事業活動を行うに当たっては、その周辺の景観に十分配慮するとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(景観計画)
第6条 町長は、景観づくりに関する基本的かつ総合的な計画として、法第8条第1項に基づき景観計画を定めるものとする。
2 町長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ洞爺湖町景観審議会(第18条第1項に規定する洞爺湖町景観審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(景観形成重点区域の指定)
第7条 町長は、景観計画において、景観計画区域内で特に重点的な景観づくりを進める必要がある区域を景観形成重点区域として指定することができる。
2 町長は、指定した景観形成重点区域を解除又は変更することができる。
3 町長は、景観形成重点区域を指定又は解除若しくは変更しようとするときは、洞爺湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第8条 町長は、法第12条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定しようとするときは、あらかじめ、洞爺湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(行為の届出等)
第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める届出(景観形成重点区域の内、景観計画で定める区域に限る。)を要する行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 木竹の伐採
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(3) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(支持物を含む。)
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、平面図その他規則で定める図書とする。
(事前協議)
第10条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出(景観形成重点区域の内、景観計画で定める区域に限る。)をしようとする者は、届出の前に、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長と協議しなければならない。
2 前項の協議をする時期は、規則で定める。
(助言及び指導)
第11条 町長は、前条の規定による協議において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、当該届出を要する行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
(勧告の手続)
第12条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、洞爺湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(適用除外行為)
第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号まで及び第9条第1項各号に掲げる行為で、規則で定める規模以下のもの
(2) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可、認可又は届出等を要する行為のうち、規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる届出を要する行為とする。
(変更命令等の手続)
第15条 町長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、洞爺湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(指定等)
第16条 町長は、次に掲げる処分等をしようとするときは、あらかじめ、洞爺湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定
(2) 法第20条第3項の規定による景観重要建造物として指定する必要がない旨の通知又は法第29条第3項の規定による景観重要樹木として指定する必要がない旨の通知
(3) 法第22条第1項の規定による景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の許可又は法第31条第1項の規定による景観重要樹木の伐採又は移植の許可
(4) 法第23条第1項規定による原状回復等の命令(法第32条第1項において準用する場合を含む。)
(5) 法第26条の規定による景観重要建造物の管理の方法に関する命令若しくは勧告又は法第34条の規定による景観重要樹木の管理の方法に関する命令若しくは勧告
(6) 法第27条第1項(法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったときを除く。)若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は第35条第1項(法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときを除く。)若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除
(管理の方法の基準)
第17条 法第25条第2項の規定により定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 修繕をする場合にあっては、原則として当該修繕前の外観を変更することがないようにすること
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること
(3) 滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定める措置を講ずること
2 法第33条第2項の規定により定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと
(2) 滅失又は枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定める措置を講ずること
(審議会)
第18条 景観づくりに関する事項を調査審議させるため、町長の附属機関として、洞爺湖町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 景観づくりの推進に関する重要事項
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属された事項
(3) その他景観づくりの推進に関する事項
3 審議会は、前項の事項に関し町長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
5 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会の会議は会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第9条から第17条までの規定は景観計画を定めた旨の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号。次項において「道条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日から景観計画を定めた旨の告示の日の前日までの間は、道条例の規定により定められた景観計画(町の区域に係る部分に限る。)は、第6条第1項の規定により定めた景観計画とみなす。