○洞爺湖町国民健康保険条例
平成18年3月27日条例第105号
洞爺湖町国民健康保険条例
目次
第1章 洞爺湖町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条・第5条)
第4章 保健事業(第6条・第7条)
第5章 国民健康保険税(第8条)
第6章 罰則(第9条―第12条)
附則
第1章 洞爺湖町が行う国民健康保険の事務
一部改正〔平成30年条例8号〕
(洞爺湖町が行う国民健康保険の事務)
第1条 洞爺湖町が行う国民健康保険の事務については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成30年条例8号〕
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
一部改正〔平成30年条例8号〕
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置された市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、洞爺湖町国民健康保険運営協議会とする。
2 協議会は、次の各号に掲げる委員を持って組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
全部改正〔平成30年条例8号〕
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項について同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成18年条例167号・20年35号・23年10号・26年20号・30年8号・令和3年15号・5年5号〕
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成30年条例8号・令和3年15号〕
第4章 保健事業
(保健事業)
第6条 洞爺湖町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
一部改正〔平成20年条例11号・23年10号・30年8号〕
第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。
第5章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第8条 洞爺湖町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第6章 罰則
第9条 洞爺湖町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成20年条例11号・令和6年12号〕
第10条 洞爺湖町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第11条 洞爺湖町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の虻田町国民健康保険条例(平成12年虻田町条例第14号)又は洞爺村国民健康保険条例(昭和34年洞爺村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
5 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第4条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
追加〔平成21年条例33号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務につくことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
追加〔令和2年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例5号〕
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、その端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
追加〔令和2年条例13号〕
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
追加〔令和2年条例13号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
追加〔令和2年条例13号〕
10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
追加〔令和2年条例13号〕
11 前項の規定により当町が支給した金額は、その支給を受けた被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
追加〔令和2年条例13号〕
附 則(平成18年9月20日条例第167号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月26日条例第33号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行った被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による葬祭費の額は、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月14日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月7日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。