○当麻町水道事業給水条例
平成10年3月24日条例第5号
当麻町水道事業給水条例
当麻町水道事業給水条例(昭和47年条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第1章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第5条の2―第5条の4)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第34条)
第5章 管理(第35条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
第8章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、当麻町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。
(水道事業)
(事務所の所在地)
第3条 水道事業の主たる事務所は、当麻町役場内に置く。
(給水装置の定義)
第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2個所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するものであって、公設又は私設とする
第1章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第5条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第5条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(水道技術管理者の資格)
第5条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程あっては、修了した者)については5年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に速やかに管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの間の工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき算出された消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき算出された地方消費税の額を合算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 設計監理費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納及び分納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
3 第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて3箇月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になったときとし、その管理は工事費が完納になるまでの間においても当該工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 管理者が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定の期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込)
第16条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に給水を申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(水道メーターの管理)
第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の水道使用者等は、善良なる注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始するとき又はやめるとき若しくは休止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は次の表のとおりとする。

水道料金表

種類

料金

基本料金(1箇月につき)

超過料金

用途

水量

料金

(1立方メートルにつき)

専用

家事用

使用水量8立方メートルまで

2,070円

210円

営業用

使用水量10立方メートルまで

3,170円

210円

団体用

使用水量10立方メートルまで

3,170円

210円

官公庁用

使用水量10立方メートルまで

3,170円

210円

浴場用

使用水量50立方メートルまで

10,260円

210円

会館用

使用水量1立方メートルまで

800円

210円

臨時用

使用水量10立方メートルまで

3,870円

210円

備考
1 家事用とは、一般家庭において飲料水、炊事、洗濯、入浴、その他普通生活に水道を使用する場合をいう。
2 営業用とは、料理飲食店、娯楽場、クリーニング店、医院、写真業、理髪業、旅館、食品販売製造業等及びその他営業の用に水道を使用する場合をいう。
3 団体用とは、社寺、銀行、会社、組合、工事用従業員宿舎等に水道を使用する場合をいう。
4 官公庁用とは、官公署、学校等に水道を使用する場合をいう。
5 浴場用とは、一般公衆浴場に水道を使用する場合をいう。
6 会館用とは、地区会館に水道を使用する場合をいう。
7 臨時用とは、工事用宿舎等季節的又は一時的に使用するものをいう。
(料金の算定)
第27条 料金は、定額給水にあっては、毎月1日現在を、計量給水にあっては、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。
2 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前項に規定する定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(5) 積雪又は特別の理由のためメーターの点検ができないとき。
2 前項第5号の規定により使用水量を認定したときは、次の点検においてこれを精算する。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないで、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用日数が15日を超えたとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1箇月分として算定した金額
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により一時的に水を使用する者は、水道の使用の申込みの際に管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書による払い込み又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りではない。
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際にこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき1,000円
(2) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき10,000円
(3) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む)をするとき 1件につき500円
(4) 第8条第2項の工事の検査をするとき 1件につき工事費の100分の5
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(料金、手数料等及び過料の督促)
第34条 料金、手数料等及び過料を滞納したときは、管理者は期限を指定して督促しなければならない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 管理者は、水道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第26条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納付しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項の定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
第8章 罰則
(過料)
第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第43条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の当麻町水道事業給水条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、改正前の条例の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月26日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月6日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月12日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日条例第5号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の当麻町水道事業給水条例第5条の3第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年9月20日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第31号)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の当麻町水道事業給水条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和2年5月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日条例第28号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。