○弟子屈町景観条例
令和4年3月8日弟子屈町条例第8号
弟子屈町景観条例
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づいて、景観づくり(又は景観形成)に関する必要な事項を定めることにより、町民、事業者及び行政が協働して誇りと愛着の持てる弟子屈町の景観を守り、創り、次世代に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観づくり(又は景観形成) 町、町民及び事業者が協働して景観を守り、創ることをいう。
(2) 景観計画 法第8条第1項の景観計画をいう。
(3) 景観計画区域 法第8条第2項第1号の景観計画区域をいう。
(4) 景観重点区域 景観づくりを重点的に図る必要があると認められる区域をいう。
(5) 景観形成推進区域 将来的に景観重点区域として指定を図る必要があると認められる区域をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 工作物 建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。
(8) 建築等 法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。
(9) 建設等 法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。
(町の責務)
第3条 町は、景観づくりに関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 町は、町民及び事業者の景観づくりに関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、公共建築物、道路、公園その他の公共施設の整備等を行う場合においては、景観づくりに先導的な役割を果たすよう努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らが景観づくりの担い手として、景観づくりに関する理解を深め、地域の景観づくりに努めるとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの活動が地域の景観の形成に深い関わりを持つことを認識し、事業活動を行うに当たっては、その周辺の景観に十分配慮するとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(来訪者の協力等)
第6条 町、町民及び事業者は、来訪者に対し自らが取り組む景観づくりについて、理解と協力を求めることができる。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第7条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。
(景観計画)
第8条 町長は、景観づくりに関する基本的かつ総合的な計画として、法第8条第1項に基づき景観計画を定めるものとする。
2 町長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ弟子屈町景観審議会(第22条第1項に規定する弟子屈町景観審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(景観重点区域、景観形成推進区域の指定)
第9条 町長は、景観計画において、景観計画区域内で特に重点的な景観づくりを進める必要がある区域を景観重点区域(以下「重点区域」という。)及び景観形成推進区域(以下「推進区域」という。)として指定することができる。この場合において、重点区域及び推進区域として指定することができる区域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める区域とする。
(1) 重点区域 次のいずれかに該当する区域
ア 国立公園の豊かな自然環境や広域的な景観を保全する必要がある区域
イ まちの顔や地域のにぎわいを創出するうえで良好な景観を形成する必要がある区域
ウ 観光振興や多様な交流の促進を図るうえで良好な景観を形成する必要がある区域
(2) 推進区域 国立公園のまちとして、周囲の景観とともに良好な景観を将来にわたり保全していくことが必要な区域
2 町長は、推進区域について、重点的な景観づくりを図る必要性が高まった際に、重点区域へと指定変更することができる。
3 重点区域及び推進区域を指定しようとするときは、法第8条第2項第2号に規定する行為の制限に関する事項及び同条第3項に規定する良好な景観の形成に関する方針を当該指定しようとする区域ごとに定めるものとする。
4 町長は、指定した重点区域を解除又は変更することができる。
5 町長は、重点区域を指定又は解除若しくは変更しようとするときは、弟子屈町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第10条 町長は、法第12条及び法第13条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定しようとするときは、あらかじめ、弟子屈町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(行為の届出等)
第11条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知は、規則で定めるところにより行わなければならない。
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、規則で定める図書とする。
(事前協議)
第12条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出(重点区域の内、景観計画で定める区域に限る。)をしようとする者は、届出の前に、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長と協議しなければならない。
2 前項の協議をする時期は、規則で定める。
(助言及び指導)
第13条 町長は、前条の規定による協議において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、当該届出を要する行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
(勧告の手続)
第14条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、弟子屈町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(適用除外行為)
第15条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、工作物に係る行為に限る。)のうち、規則で定める規模以下のもの。
(2) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可、認可又は届出等を要する行為のうち、規則で定めるもの。
(特定届出対象行為)
第16条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる届出を要する行為とする。
(変更命令等の手続)
第17条 町長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、弟子屈町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(事前公開)
第18条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る行為の内容について町民等に公開しなければならない。
2 届出者は、前項に規定する公開を行うに当たっては、規則で定める標識を当該届出に係る行為をしようとする土地の区域内の見やすい場所に設置しなければならない。
(説明会の開催)
第19条 届出者は、前条第1項に規定する公開を行った後、当該届出に係る行為の内容及び景観への影響について関係住民等の理解を得るための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 届出者は、説明会を開催する場合は、あらかじめその旨を関係住民等に公表するとともに、町長に通知しなければならない。
3 届出者は、説明会を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告しなければならない。
4 届出者は、説明会において関係住民等との協議により必要が生じた場合は、関係住民等と協定を締結するものとする。
(指定等)
第20条 町長は、次に掲げる処分等をしようとするときは、あらかじめ、弟子屈町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定
(2) 法第20条第3項の規定による景観重要建造物として指定する必要がない旨の通知又は法第29条第3項の規定による景観重要樹木として指定する必要がない旨の通知
(3) 法第22条第1項の規定による景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の許可又は法第31条第1項の規定による景観重要樹木の伐採又は移植の許可
(4) 法第23条第1項規定による原状回復等の命令(法第32条第1項において準用する場合を含む。)
(5) 法第26条の規定による景観重要建造物の管理の方法に関する命令若しくは勧告又は法第34条の規定による景観重要樹木の管理の方法に関する命令若しくは勧告
(6) 法第27条第1項(法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったときを除く。)若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項(法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときを除く。)若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除
(管理の方法の基準)
第21条 法第25条第2項の規定により定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 修繕をする場合にあっては、原則として当該修繕前の外観を変更することがないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定める措置を講ずること。
2 法第33条第2項の規定により定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 滅失又は枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定める措置を講ずること。
(審議会)
第22条 景観づくりに関する事項を調査審議させるため、町長の附属機関として、弟子屈町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 景観づくりの推進に関する重要事項
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属された事項
(3) その他景観づくりの推進に関する事項
3 審議会は、前項の事項に関し町長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第23条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第24条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第25条 審議会の会議は会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条から第7条まで、第9条から第21条まで、第26条の規定は景観計画を定めた旨の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号。次項において「道条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日から景観計画を定めた旨の告示の日の前日までの間は、道条例の規定により定められた景観計画(町の区域に係る部分に限る。)は、第8条第1項の規定により定めた景観計画とみなす。