○弟子屈町放課後児童クラブ運営規程
平成27年3月16日弟子屈町訓令第9号
弟子屈町放課後児童クラブ運営規程
(事業の目的)
第1条 弟子屈町が開設する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、保護者が昼間家庭にいない小学生に、放課後に安心して過ごせる遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図ることを事業目的とする。
(運営の方針)
第2条 児童クラブの職員は、児童と保護者が安心して利用できる場所としてふさわしい環境の整備に努め、児童の発達段階に応じた主体的な生活や遊びが可能となるよう、また、保護者が安心して子育てと就労の両立を図ることができるよう支援するものとする。
(児童クラブの名称等)
第3条 児童クラブの名称、実施場所、通常の事業実施地域及び支援の単位数は、次表に掲げるとおりとする。
名称 | 実施場所 | 通常の事業実施地域 | 支援の単位数 |
にこにこクラブ | 弟子屈町中央2丁目265番地1 | 弟子屈小学校、美留和小学校、和琴小学校の通学区域 | 3 |
弟子屈小学校 |
わんぱくクラブ | 弟子屈町川湯温泉4丁目72番地1 | 川湯小学校の通学区域 | 1 |
川湯小学校 |
(対象児童及び利用期間)
第4条 児童クラブの利用対象児童は、放課後又は学校休業期間において、保護者のいずれもが
別表左欄の一に該当するものとし、その利用期間は、同表右欄に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する利用対象児童であっても、次の各号の一に該当する場合は、その該当する期間は児童クラブの利用を認めないものとする。
(1) 伝染病、その他疾患を有する場合
(2) 児童クラブ活動中、病気、通院などにより活動が中断されると見込まれる場合
(3) その他、特別の事由により児童クラブ活動に適さないと認められる場合
(職員の職種、員数及び職務の内容等)
第5条 児童クラブには、支援の単位ごとに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)2人以上を置くものとする。ただし、このうち1人を除き、支援員を補助する職員(以下「補助員」という。)とすることができる。
2 支援員及び補助員は、児童の安全、健康、衛生を確保し安定した生活を確保するための活動を行う。
3 児童クラブには、活動を統括する主任を置くことができるものとする。
(職員の勤務日及び勤務時間)
第5条の2 職員の勤務時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 午後1時~午後6時15分
(2) 土曜日及び夏・冬・春休み期間中 早番午前8時~午後5時 遅番午前9時15分~午後6時15分
2 前項第1号に規定する日が、学校行事等により休校日となる場合は、第2号の勤務時間を適用する。
(職員の任用及び給与等)
(実施日及び実施時間)
第6条 児童クラブの実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 児童クラブの実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、必要がある場合は、実施時間を変更できるものとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(学校休業日及び夏・冬・春休みを除く。) 下校時から午後6時まで
(2) 土曜日、学校休業日及び夏・冬・春休み 午前8時から午後6時まで
(活動の内容)
第7条 児童クラブは、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 児童の健康管理及び情緒の安定、安全の確保
(2) 活動を通しての自主性・社会性・創造性の向上
(3) 学習活動を自主的に行える環境の整備及び援助
(4) 基本的生活習慣の取得及び自立
(5) 児童の活動状況の把握及び家庭との連絡
(6) 児童虐待の防止・早期発見及び関係機関との連携
(7) その他児童の健全育成上必要な活動
(利用料)
第8条 児童クラブの利用料は無料とする。ただし、活動に必要な場合、原材料費等の実費相当額を保護者に負担させることができるものとする。
(利用定員)
第9条 児童クラブの利用定員は1支援単位当たりおおむね40名とする。
(利用申請等)
2 町長は、児童クラブ入会申請書を受理したときは、第4条に規定する要件を審査の上、児童クラブ入会決定通知書(
別記様式第4号)により保護者へ通知するものとする。
3 登録された児童への指導等については、児童クラブ入会決定通知書において指定した日から開始する。
4 登録事項に変更が生じた場合は、保護者は登録事項変更届(
別記様式第5号)により届け出るものとする。
5 児童が第4条に規定する要件に該当しなくなったときは、保護者は児童クラブ退会届(
別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第11条 町長は、登録した児童について、第4条の要件に該当していないことを確認したときは、その児童の登録を取り消すことがある。
2 登録を取り消したときは、町長は、児童クラブ登録取消通知書(
別記様式第7号)により保護者に通知するものとする。
(利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、施設内の設備、器具等をその本来の目的に従って使用するとともに清潔、整頓に留意するものとする。
(緊急時の対応方法)
第13条 職員は、児童クラブの開所中に、児童の体調の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関、保護者等への連絡、その他必要な措置を講ずるとともに、所管課長へ報告するものとする。
(非常災害対策)
第14条 児童クラブは、非常災害に備えるため、定期的に避難・消火等訓練を行う。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第15条 児童クラブは、児童及び保護者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとし、主管課長を虐待防止に関する責任者とする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 児童クラブは、児童に対し適切な支援を提供するため、職員の勤務体制を整備するとともに、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。
2 職員は、業務上知り得た児童及び保護者の秘密を他にもらしてはならない。
3 職員であった者に、業務上知り得た児童及び保護者の秘密を守秘させるため、職員でなくなった後においても守秘すべき旨を雇用契約の内容とする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、児童クラブの運営に関して必要な事項は別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 弟子屈町児童クラブ設置要綱(平成10年弟子屈町訓令第7号)及び弟子屈町みはらしクラブ設置要綱(平成21年弟子屈町訓令第5号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月7日訓令第18号)
この訓令は、平成29年3月7日から施行する。
附 則(平成30年4月24日訓令第49号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日訓令第67号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日訓令第3号抄)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日訓令第36号)
この訓令は、令和2年12月25日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日訓令第43号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象区分 | 利用期間 |
1月において48時間以上労働することを常態としていること。 | 小学校卒業まで |
妊娠中であるか又は出産後間もないこと。 | 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 | 小学校卒業まで |
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 | 小学校卒業まで |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 | 小学校卒業まで |
求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること。 | 90日を経過する日が属する月の末日まで |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。 | 保護者の卒業又は修了予定日が属する月の末日まで |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。 | 保護者の卒業又は修了予定日が属する月の末日まで |
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。 | 小学校卒業まで |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難と認められること。 | 小学校卒業まで |
育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る児童以外の小学校就学前児童が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、引き続き利用することが必要と認められること。 | 事情を勘案して町長が認める期間 |
その他町長が特に必要と認めるもの。 | 事情を勘案して町長が認める期間 |
別記様式第1号(第10条関係)
別記様式第2号(第10条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第10条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第11条関係)