○弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館条例施行規則
平成23年5月26日弟子屈町教育委員会規則第5号
弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館条例施行規則
弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民俗資料館の管理運営に関する規則(昭和57年弟子屈町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
(係の設置及び職員等)
第2条 弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館(以下「資料館」という。)に業務係を置く。
2 資料館に副館長、業務係に係長、その他必要な職員を置くことができる。
(職員の服務及び分掌)
第3条 館長は、教育長の命を受け、次に掲げる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 資料館の維持管理及び運営に関すること。
(2) 所管税外収入の調定、収納に関すること。
(3) その他資料館に関すること。
2 職員は、天災その他の事故が発生したときは、教育長に報告しなければならない。
(職員の勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、
別表に定めるほか、
弟子屈町教育委員会事務局処務規則(平成3年弟子屈町教育委員会規則第3号)に定めるところによる。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間については、弟子屈町パートタイム会計年度任用職員に関する規則(令和2年弟子屈町規則第4号)を準用する。
2 館長は、特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、勤務時間等を変更することができる。
(開館期間及び開館時間)
第5条 資料館の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、弟子屈町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館期間 4月10日から11月30日
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(入館の制限)
第6条 次の各号に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) 建物・附属施設又は資料を汚染若しくは損傷のおそれのある行為をしたとき。
(入館料の減免)
第7条 入館料減免の対象は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する町内の学校の児童、生徒及び引率者が、教育活動の一環として入館するとき。
(2) その他、教育長が特に理由があると認めたとき。
2 入館料の減免を受けようとするものは、あらかじめアイヌ民族資料館入館料減免申請書(
別記様式)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月4日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務時間 | 午前8時45分から午後5時30分まで |
休憩時間 | 勤務時間の途中において60分間 |
週休日 | あらかじめ指定する日。ただし、4週間ごとの期間につき8日とする。 |
休日 | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日) |
別記様式(第7条関係)