○弟子屈町川湯屋内温水プール管理運営規則
平成23年5月26日弟子屈町教育委員会規則第3号
弟子屈町川湯屋内温水プール管理運営規則
弟子屈町営プール管理運営規則(平成5年弟子屈町教育委員会訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
(係の設置)
第2条 川湯プールに管理係を置く。
(職員)
第3条 川湯プールに副館長を置くことができる。
2 管理係に係長、その他必要と認めた職員を置くことができる。
(職員の服務及び分掌)
第4条 職員の服務及び分掌は、弟子屈町教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるところによる。
(開館期間、開館時間及び休館日)
第5条 川湯プールの開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 開館期間 1月4日から12月27日まで
(2) 開館時間 午前10時から午後5時まで。ただし、特別な事情があると認められるときは、開館時間を変更することができる。
(3) 休館日
ア 火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用の許可等)
第6条 条例第6条の規定により専用又は団体で川湯プールの使用許可を受けようとするものは、使用する日の10日前までに川湯屋内温水プール使用許可申請書(
別記様式第1号)に使用計画書等を添付のうえ委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の申請により使用を許可したときは川湯屋内温水プール使用許可決定書(
別記様式第2号)を、不許可としたときは川湯屋内温水プール使用不許可決定書(
別記様式第3号)を、いずれも川湯屋内温水プール使用許可申請書を受理した日から5日以内に交付するものとする。
3 前項の規定により川湯屋内温水プール使用許可決定書の交付を受けたもの(以下「団体使用者」という。)が、川湯プールの使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに委員会に届け出なければならない。
(使用の拒否等)
第7条 委員会は、
条例第9条第1項第3号に規定により、次の各号のいずれかに該当する者の使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 保護者の同伴しない未就学児
(2) 酒気を帯びた者
(3) 危険物の持ち込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは館内の設備並びにその他の物件に損傷を加え、又はそのおそれのある者
(4) その他館内の秩序を乱すおそれのある者
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により減額する使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 町内の団体等が主催する事業に使用する場合 使用料の50%に相当する額
(2) 町スポーツ協会又は町スポーツ協会に加盟する団体が主催する事業に使用する場合 使用料の80%に相当する額
(3) 弟子屈町及び委員会の主催する水泳教室で町民が使用する場合 使用料の80%に相当する額
(4) その他委員会が特に必要と認めた場合 委員会が相当と認める額
2
条例第7条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りでない。
(1) 国及び地方公共団体が主催する事業に使用するとき。
(2) 町内の保育所、幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者及びその介助を行う者が使用するとき。
(4) 町内に在住する幼児、小中学生及び高校生が使用するとき。
(5) 町内に在住する65歳以上の者が使用するとき。
(6) その他水泳の振興普及を図るため、委員会が特に必要と認めた事業に使用するとき。
3 使用料の減免を受けようとするものは、川湯屋内温水プール使用料減免申請書(
別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、前項第3号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを、前項第4号及び第5号の規定に該当する者については、それを証明できるものを使用の際、提示することにより申請に代えることができる。
4 委員会は、前項の申請をしたものに使用料の減免を決定したとき(前項ただし書の場合は除く。)は川湯屋内温水プール使用料減免決定書(
別記様式第2号)を、却下したときは川湯屋内温水プール使用料減免申請却下決定書(
別記様式第3号)を、いずれも川湯屋内温水プール使用料減免申請書を受理した日から5日以内に交付するものとする。
(使用許可書の携帯)
第9条 団体使用者は、川湯プールを使用の際、川湯屋内温水プール使用許可決定書を携帯し、担当者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとするものは、川湯屋内温水プール使用料還付申請書(
別記様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 団体使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた施設、器材以外のものは使用しないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター類を貼付しないこと。
(4) 施設を汚損し、設備を破損しないこと。
(5) 器材を外部に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 許可なく川湯プールの内外で物品の販売、金品の募金等の行為をしないこと。
(8) 前各号のほか職員の指示に従うこと。
(引率責任者)
第12条 団体使用者は、責任者を1人以上置かなければならない。この場合において、責任者は同行した者に適切な指導をしなければならない。
(収納金の処理)
第13条 川湯プール職員は、川湯プールにおいて収納した現金を確実に保管し、証書を添えて、当日又は翌日に会計管理者に引き継がなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日教委規則第11号)
この規則は、平成31年4月11日から施行する。
附 則(令和4年9月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条、第8条関係)
別記様式第2号(第6条、第8条関係)
別記様式第3号(第6条、第8条関係)
別記様式第4号(第10条関係)