○屈斜路ウォータースポーツ交流公園の設置及び管理に関する条例
平成15年3月17日弟子屈町条例第2号
屈斜路ウォータースポーツ交流公園の設置及び管理に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、農業者その他地域住民と屈斜路ウォータースポーツ交流公園(以下「公園」という。)来訪者の交流を促し、もって体験型農業の推進に寄与するため、公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 屈斜路ウォータースポーツ交流公園
(2) 位置 弟子屈町字屈斜路603番地及び228番4
2 公園に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
屈斜路ウォータースポーツ交流広場 | 弟子屈町字屈斜路603番地 |
屈斜路パークゴルフ場 | 弟子屈町字屈斜路228番4 |
(管理の委託)
第2条の2 町長は、公園の管理について必要と認めたときは、指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第2条の3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い公園の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第2条の4 第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、公園の利用許可に関する業務その他管理のため必要な業務を行わなければならない。
2 第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の5、第2条の6、第7条、第8条、第9条、第10条、第13条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条及び第21条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(使用時間等の制限)
第2条の5 公園は、午前10時に開園し、午後6時に閉園する。ただし、町長は、管理棟の使用を午後6時から午後10時まで許可することができる。
2 開園及び閉園時間について町長が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休日)
第2条の6 屈斜路ウォータースポーツ交流広場(以下「広場」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときは、これを変更し、又は臨時に休むことができる。
(1) 10月1日から4月30日までの毎週月曜日(国民の祝日と重複するときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から1月5日)
(3) 10月1日から4月30日までの国民の祝日
(事業)
第3条 公園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。
(1) 農畜産物に関する講習会、学習会及び研修活動の場を提供すること。
(2) ウォータースポーツ及びレクリェーション等の活動の場を提供すること。
(3) 地域間及び異業種間交流の場を提供すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
第4条及び第5条 削除
第2章 屈斜路ウォータースポーツ交流広場
(施設)
第6条 広場に管理棟及び野外活動施設を設置する。
(広場の使用許可等)
第7条 広場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合、広場の管理上必要があると認めるときは、その使用に関して条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等を損傷、汚損、滅失のおそれがあるとき。
(3) その他管理上適当でないもの
(施設の制限)
第9条 第7条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、広場に特別の施設をしようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の取消等)
第10条 広場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を変更し又は使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他、町長が管理上の必要があると認めたとき。
(使用料等)
第11条 管理棟及び野外活動施設の使用料は、
別表に掲げる額とする。
2 前項の使用料金は、第7条第1項の規定による使用許可を受けたときに納入しなければならない。
3 第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の使用者が納める料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金の額は、
別表に定める使用料の金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(使用料等の減免)
第12条 前条第1項に規定する使用料について町長が公益上特別な理由があると認めるときは、減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(使用料等の還付)
第13条 第11条第2項に規定する既納の使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出を町長が適当と認めるとき。
(3) 第10条第3号の規定により使用の停止又は許可を取消したとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し又はその使用の権利を譲渡し若しくは転貸することができない。
第15条 削除
(広場使用の制限)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、広場を使用してはならない。
(1) 発火性又は引火性の物品を持ち込むこと。
(2) 宣伝、勧誘、集会、演劇等を目的とすること。
(3) 施設を汚損し又はき損する恐れのあるものを持ち込むこと。
(4) その他町長が管理上不適当と認めること。
(禁止行為)
第17条 何人も広場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を汚損し又は、き損すること。
(2) みだりに騒音を発すること。
(3) 前各号に掲げる行為のほか、広場管理に支障をきたす行為をすること。
(4) その他、町長が広場管理上の必要があると認めたこと。
第3章 屈斜路パークゴルフ場
(使用許可)
第18条 屈斜路パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を占用して使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合、パークゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、その使用に関して条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、パークゴルフ場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) パークゴルフ場の建築物、工作物その他の構築物及び備品等を損傷、汚損、滅失のおそれがあるとき。
(3) その他管理上適当でないもの
(施設の制限)
第20条 使用者がパークゴルフ場に特別の施設をしようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の取消等)
第21条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を変更し又は使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他、町長が管理上の必要があると認めたとき。
(使用料)
第22条 パークゴルフ場の使用料は無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、パークゴルフ以外の使用については、行政財産使用料条例を準用する。
(禁止行為)
第23条 何人もパークゴルフ場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者のプレーを妨げること。
(2) 施設を汚損し又は、き損すること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 前各号に掲げる行為のほか、パークゴルフ場管理に支障をきたす行為をすること。
第4章 補則
(原状回復の義務)
第24条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第25条 公園内における盗難、き損、使用者相互の行為によって生じた損害及び天変地異等の不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。ただし、町の責に帰すべき理由によるときはこの限りでない。
2 第17条及び第23条の禁止行為により公園の建築物、工作物及びその他の構築物及び備品等を損傷し又は汚損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月17日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)
(準備行為)
2 第1条、第2条、第3条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条、第17条及び第18条の改正規定による管理の委託に関し必要な手続は、弟子屈町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例の規定により、この条例施行日前においても行うことができる。
附 則(平成17年3月10日条例第18号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月6日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条第1項関係)
1 管理棟使用料
室名 | 面積 | 使用料(円) |
午前 | 午後 | 夜間 | 1日中 |
研修室 | 61.56㎡ | 990 | 1,430 | 1,210 | 3,410 |
和室 | 22.68㎡ | 440 | 770 | 550 | 1,540 |
シャワー室 | 1.62㎡(男女別) | 220(1人15分につき) |
注
1 午前とは、午前10時から正午までをいう。
2 午後とは、正午から午後6時までをいう。
3 夜間とは、午後6時から午後10時までをいう。
4 1日中とは、午前10時から午後10時までをいう。
5 冬期間(11月1日から4月30日までをいう。)の使用料は、使用料合計額の3割の額(10円未満は切捨てる。)を増徴する。
6 入場料を徴収する場合にあっては、使用料の5倍以内の額を増徴する。
7 商行為及び商行為の伴う催しものにあっては、使用料の3倍以内の額を増徴する。
8 既に施設されている照明等を除き特別に電気を使用する場合にあっては、使用料合計額の2割の額を増徴する。
2 野外活動施設使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) |
動力船 | 1日中1艇につき | 1,050 |
無動力船 | 520 |
注
1 1日中とは、広場の開園時間から閉園時間までをいう。
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。