○弟子屈町公共下水道条例
平成10年6月8日弟子屈町条例第23号
弟子屈町公共下水道条例
(目的)
第1条 この条例は、弟子屈町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 「水道」及び「給水装置」 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項、同条第9項に規定する「水道」及び「給水装置」をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上、区分された1月の期間をいう。
(14) 温泉水の汚水
ア 一般住宅、アパート、共同住宅等で入居世帯員の浴用及び雑用に使用した温泉をいう。
イ 公衆浴場、旅館、ホテル、保養所、民宿等で浴場の洗い場及び雑用に使用した温泉をいう。
ウ 官公署、学校、福祉施設、各種公共施設及び団体、事業所等で従業員又は施設の利用者の浴場の洗い場及び雑用に使用した温泉をいう。
(15) 水道水以外の水 水道水以外の水及び前号の温泉水の汚水をいう。
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合に限り、その期間の延長を許可することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における個人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法であること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水人口の区分に応じ、それぞれの排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水面積の区分に応じ、それぞれの排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
排水面積 (単位:平方メートル) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が法令で定める排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 町が施工する工事
(2) 災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるとき。
2 前項に規定する指定店について、必要な事項は別に町長が定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が法令で定める排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が法令で定める排水設備等の設置及び構造に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(管理人)
第9条 排水設備等の設置者が町に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更するときもまた同様とする。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(汚水管渠)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排出基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法の規定による環境省令により又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第11条 法第12条第1項及び法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下
(26) ふつ素及びその化合物 1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下
(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクムロ2ミリグラム以下
(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(35) 温度 45度未満
(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(38) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(41) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(42) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(43) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(44) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2 前項において、法第12条第1項の規定に係るものは、前項第35号、第37号、第40号及び第41号までとし、法第12条の11第1項の規定に係るものは、前項第1号から第40号まで及び第42号から第44号までとする。
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(水洗便所への改造)
第16条 使用者は、当該公共下水道の供用開始の日(法第2条第8号に定める処理区域となった日)から3年以内に、水洗便所によって、し尿を公共下水道に排除しなければならない。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、若しくは相当の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の場合における設計及び工事の実施について、第6条及び第7条の規定を準用する。
(使用料の徴収)
第17条 公共下水道の使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、集金、口座振替等の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して25日以内に納入しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ次の表に定めるところにより算出された額に、100分の110を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
料金 | 下水道使用料 1か月につき |
用途別 | 汚水量 | 基本料金(円) | 超過料金(円)(1立方米当たり) |
家庭用 | 5立方米まで | 1,390 | |
10立方米まで | 1,850 | 200 |
一般用 | 15立方米まで | 3,070 | 230 |
官公庁用 | 20立方米まで | 5,090 | 280 |
特殊営業用 | 30立方米まで | 5,570 | 230 |
浴場用 | 130立方米まで | 11,140 | 200 |
特殊営業浴場用 | 160立方米まで | 16,710 | 230 |
臨時用 | 1立方米当たり | 560 | |
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、揚水量とする。水量の決定は、揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る機器があるときは、これにより測定された水量により、それがないときは使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を排除した場合は、水道の使用水量と揚水量測定器具若しくは揚水量を測定し得る機器により測定された水量又は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定した水量を加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4 町長は、水道水以外の水を使用する使用者の所有するポンプ施設その他の施設に水量測定器具を取り付けさせることができる。この場合において、町長は必要に応じ、水量測定器具を貸与し、使用者は、次の表に掲げる貸与料に、100分の110を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を毎月の下水道使用料に併せて町に納めるものとする。
水量測定器具貸与料 1か月につき |
口径 | 料金(円) |
16m/m | 600 |
20m/m | 750 |
25m/m | 900 |
30m/m以上50m/m以下 | 1,050 |
5 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの、当該使用月の使用料は、次に掲げるところによる。
(1) 排出汚水量が、第1項に規定する汚水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 排出汚水量が、第1項に規定する汚水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した基本料金
6 前項第1号及び第2号の規定は、家庭用に適用しない。
7 月の途中において、その用途に変更があったときは、その使用日数の多い用途を適用する。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第20条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(原状回復)
第24条 前条の占用の許可を受けた者は、占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第25条 指定店に関する登録及び排水設備等の工事の検査につき、次の各号に掲げる手数料を徴収する。
(1) 指定店登録手数料 1件につき 50,000円
(2) 指定店登録証及び標示板再交付手数料 1件につき 10,000円
(3) 排水設備等の工事の検査手数料 1件につき 1,500円
2 前項の手数料は、当該登録若しくは再交付、排水設備等の工事の検査の申請をする者がその申請をする際に納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(使用料等の減免)
第26条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第27条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第29条において同じ。)に共通する構造の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継ぎ手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第28条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第29条 第27条に定めるもののほか、処理施設の構造の基準は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第30条 前3条の規定は、次の各号に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第31条 終末処理場の維持管理は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号に規定するもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(罰則)
第32条 町長は、次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第11条の規定に違反した使用者
(5) 第13条の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第20条に規定する命令に違反した者
(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第5条第1項の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文、第12条、第13条又は第15条の規定による届出書、第18条第3項第4号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
2 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月13日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月5日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は平成24年5月25日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第27条から第29条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。
附 則(平成25年12月13日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(弟子屈町公共下水道条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)
第3条 改正後の条例第18条第1項及び第4項の規定に係わらず施行日前から継続して供給している下水道等の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附 則(令和元年6月6日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(弟子屈町公共下水道条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)
第3条 改正後の条例第18条第1項及び第4項の規定に係わらず施行日前から継続して供給している下水道等の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月4日条例第18号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月3日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する