○釧路圏摩周観光文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年7月1日弟子屈町規則第6号
釧路圏摩周観光文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定管理者による管理)
第2条 条例第5条の2の規定により指定管理者(以下「指定管理者」という)に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第5条、第6条、第10条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第17条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第7条、第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、第4条の規定中「摩周観光文化センター使用許可申請書(第1号様式)」、第5条の規定中「摩周観光文化センター使用許可書(第2号様式)」、「摩周観光文化センター(屋外施設)使用許可書(第3号様式)」、第6条の規定中「摩周観光文化センター使用中止届(第4号様式)」、第10条の規定中「摩周観光文化センター使用料還付申請書(第7号様式)」、第13条の規定中「摩周観光文化センター特別設備等承認申請書(第8号様式)」とあるのはそれぞれ「指定管理者の定めた様式」として、これらの規定を適用する。
第3条 削除
(使用許可の申請)
第4条 条例第6条第1項第1号の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、センターを使用する日の前3日までに摩周観光文化センター使用許可申請書(
第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、個人でセンターを使用する場合及び物産館に入場するときは、その際口頭をもって町長に申し出るものとする。
2
条例第6条第1項第2号の規定により屋外テニスコート及び屋外施設を使用しようとする者はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可書の交付等)
第5条 町長はセンター等の使用の許可をしたときは、摩周観光文化センター使用許可書(
第2号様式)及び摩周観光文化センター(屋外施設)使用許可書(
第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。
2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)はセンター使用の際、前項の許可書を携帯し、センターを管理する者の要求があったときは直ちに提示しなければならない。
3 センターの使用許可を受けた者が当該使用許可に係る申請事項を変更しようとするときは、町長にその変更事由について届出をし、承認を得なければならない。
(使用の中止)
第6条 使用者はセンター等の使用を中止しようとするときは、摩周観光文化センター使用中止届(
第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(附属設備の使用料)
第7条 条例別表備考7に規定する規則で定める附属設備の使用料は
別表のとおりとする。
(使用料の後納)
第8条 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料の後納を認める場合は次のとおりとする。
(1) 超過使用料を納付するとき。
(2) 官公署の使用に係る使用料を納付するとき。
(3) 全道、全国大会等で町長がやむを得ないと認めるとき。
(使用料等の減免)
第9条 条例第10条第1項の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる割合を乗じた額を減免するものとする。
(1) 釧路圏振興協議会又は町長若しくはその執行機関又は管内町村会の主催する各種事業に使用するとき。
基本使用料、附属設備使用料、暖房使用料の全額
(2) 釧路圏域内の学校教育課程に基づく学校教育活動に使用するとき。
基本使用料、附属設備使用料、暖房使用料の50%に相当する額
(3) 地元社会教育団体及び自治活動団体が行う事業に使用するとき。
基本使用料、附属設備使用料の50%に相当する額
(4) 地元社会福祉団体及び経済団体が行う事業に使用するとき。
基本使用料、附属設備使用料の50%に相当する額
(5) 釧路圏域内市町村の文化団体、体育団体、経済団体が行う事業に使用するとき。
基本使用料、附属設備使用料の30%に相当する額
(6) その他町長が特に必要と認めた事業に使用するとき。
町長が相当と認める額
2
条例第10条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第5条の摩周観光文化センター使用許可書とともに摩周観光文化センター使用料減免申請書(
第5号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、使用料の減免を承認したときは摩周観光文化センター使用料減免承認通知書(
第6号様式)を当該申請者に交付する。
4
条例第10条第2項の規定により、指定管理者は第1項の基準を用いて、利用料金を減免することができる。
5 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定めた様式を指定管理者に提出しなければならない。
6 指定管理者は、利用料金の減免を承認したときは、指定管理者の定めた様式を当該申請者に交付する。
(使用料等の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は次の各号に定めるところによる。
(1) 天災地変その他使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき。
既納使用料の全額
(2)
条例第8条第3号の規定により使用の停止、又は使用の許可を取り消されたとき。
既納使用料の30%以内の額
ア 使用日の1か月前まで 既納使用料の50%の額
イ 使用日の10日前まで 既納使用料の20%の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、摩周観光文化センター使用料還付申請書(
第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(事務打合せ)
第11条 使用者は事前に町長と施設等の使用方法、遵守事項その他必要な事項を打合せなければならない。
(責任者の設置)
第12条 使用者は施設内の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。
(特別設備等の申請)
第13条 条例第13条ただし書の規定により、特別設備等の承認を受けようとする者は、摩周観光文化センター特別設備等承認申請書(
第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第14条 使用者は、センターの施設又は附属設備を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を得ないでセンター内に特別の設備、造作等を施さないこと。
(2) 承認を得ないで火気を使用しないこと。
(3) 承認を得ないでセンター内において寄付金の募集、物品の販売を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(町長の指示)
第15条 町長は、使用者に対しセンターの管理及び使用上必要な指示を与えることができる。
2 使用者は、町長がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(損傷等の届出)
第16条 使用者は、施設等のき損又は滅失したときは直ちに町長に申出をし、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、施設等の使用が終ったときは直ちに町長に申出をし、点検を受けなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の第4条、第11条、第15条、第16条及び第17条の規定は、平成16年3月31日までその効力を有する。
附 則(平成16年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月21日規則第32号)
この規則は、平成20年8月21日から施行する。
附 則(平成20年12月24日規則第48号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月6日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
附属設備使用料
区分 | 品名 | 呼称 | 使用料(円) | 設置数量 | 備考 |
照明設備 | ボーダーライト | 列 | 1,000 | 2 | 200W×72灯(2列144灯) |
アッパーホリゾンライト | 列 | 1,430 | 1 | 200W×90灯 |
ロアーホリゾンライト | 列 | 1,140 | 1 | 200W×90灯 |
フットライト | 列 | 1,430 | 1 | 60W×120灯 |
ピンスポットライト | 台 | 1,430 | 1 | 2kwキセノン(投光室) |
台 | 710 | 2 | 1kwハロゲン(移動型) |
シーリングライト | 組 | 1,710 | 2 | 1kw凸(12灯×2組) |
750w(8灯×1組) |
フロントサイドライト | 組 | 1,130 | 3 | 4灯1組 |
サスペンションライト | 列 | 1,430 | 4 | 1kw凸18灯 |
1kwフレネル30灯 |
エフェクトマシン | 台 | 1,000 | 2 | |
反射板ライト | 式 | 1,430 | 1 | |
ブロードライト | 台 | 370 | 6 | |
パーライト | 台 | 280 | 31 | |
カッターライト | 台 | 370 | 9 | |
平凸スポット(1kw) | 台 | 370 | 12 | |
星球 | 式 | 1,430 | 2 | |
音響設備 | 音声調整卓(16ch) | 台 | 1,430 | 1 | |
音声調整卓(32ch) | 台 | 2,860 | 1 | |
音声調整卓(40ch) | 台 | 3,570 | 1 | |
レコードプレーヤー | 台 | 710 | 1 | |
テープレコーダー(オープン) | 台 | 1,430 | 1 | |
テープレコーダー(カセット) | 台 | 1,000 | 2 | |
エレベーターマイク | 台 | 1,140 | 1 | |
三点吊マイク | 台 | 1,430 | 1 | |
ワイヤレスマイクロフォン | 本 | 1,430 | 4 | |
マイクロフォン | 本 | 710 | 26 | |
マイクスタンド | 本 | 60 | 19 | |
マイクスタンド(卓上) | 本 | 60 | 2 | |
ピアノ | 台 | 1,430 | 1 | |
CDプレーヤー | 台 | 1,000 | 1 | |
MDレコーダー | 台 | 1,430 | 1 | |
MDプレーヤー | 台 | 1,000 | 1 | |
舞台 | 所作台(スプルス) | 台 | 2,860 | 19 | 3尺×12尺 |
花道所作台 | 台 | 710 | 3 | 4尺×9尺(2台) |
4尺×12尺(1台) |
平台 | 台 | 140 | 41 | 6尺×6尺(6)・4尺×6尺(15)・3尺×6尺(10)・2尺×6尺(10) |
金びょうぶ | 双 | 1,430 | 2 | |
演台(3点セット) | 台 | 850 | 1 | 900×2,440 |
机 | 台 | 140 | 360 | 3人掛 |
椅子 | 脚 | 60 | 1,800 | |
上敷 | 本 | 140 | 8 | 3尺×10間(3本) |
3尺×12尺(5本) |
毛せん(フェルト) | 枚 | 140 | 10 | 6尺×9尺 |
地がすり | 式 | 710 | 2 | 18m×7m綿 |
グレー(1)黒(1) |
指揮台 | 台 | 280 | 1 | 3尺×4尺×1尺 |
司会台 | 台 | 420 | 1 | 800×1,200 |
譜面台 | 台 | 280 | 10 | 指揮者用440×595(1台) |
演奏者用330×450(9台) |
松羽目(ドロップ) | 枚 | 1,000 | 1 | 3間×7間 |
長座布団 | 枚 | 140 | 10 | 545×1,818 |
反射板装置 | 式 | 2860 | 1 | |
高座用座布団 | 枚 | 140 | 1 | 880×880 |
ドライアイスマシーン | 台 | 710 | 1 | |
移動ステージ | 台 | 710 | 4 | W―1,350 D―3,000 H―400 |
その他 | 回転テーブル | 台 | 140 | 55 | |
円卓 | 台 | 420 | 55 | |
備考 1.使用料金は、1日(9:00~21:00)を1回とする。
2.区分舞台の椅子を連日で使用した場合は、1回とする。
3.使用料金は、消費税及び地方消費税を含む。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第13条関係)