○釧路圏摩周観光文化センターの設置及び管理に関する条例
昭和60年7月1日弟子屈町条例第12号
釧路圏摩周観光文化センターの設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 この条例は、町民並びに圏域住民のコミユニテイ活動及び文化、体育の振興並びに観光、産業振興の拠点施設として、釧路圏摩周観光文化センター(以下「センター」という。)の設置、管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 釧路圏摩周観光文化センター
(2) 位置 弟子屈町摩周3丁目867番地1
(職員)
第3条 センターには館長、その他必要な職員を置くことができる。
(管理運営委員会の設置)
第4条 センターの適正かつ合理的な管理運営を調整、審議するため、管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織その他必要な事項は別に定める。
(業務等)
第5条 センターは、第1条の目的達成のため次の業務を行う。
(1) 芸術文化、スポーツ活動の練習発表の場及びレクリエーシヨン、保養その他一般の利用に供すること。
(2) 各種の事業を企画し実施すること。
(3) 圏域の産業振興の場の提供並びに観光案内等に関する業務を行うこと。
(4) その他、設置目的達成に必要な事項
(管理の委託)
第5条の2 町長は、センターの管理について必要と認めたときは、指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条の3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従いセンターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条の4 第5条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、センターの利用許可に関する業務その他センターの管理のため必要な業務を行わなければならない。
2 第5条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条の5第2項、第5条の6、第6条第1項、同条第2項、第7条、第8条、第9条第2項、第11条第1項第2号、第13条及び第14条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(開閉時間等)
第5条の5 センターは、午前9時に開館し、午後9時30分に閉館する。ただし、屋外テニスコートの使用期間は4月1日から11月30日までとし、使用時間は午前9時から午後9時までとする。
2 前項の開閉時間及び使用時間等について町長が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第5条の6 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日及び国民の祝日の翌日
(2) 1月1日から1月5日まで及び12月30日から12月31日まで
(使用許可等)
第6条 センターを使用しようとする者は、次の使用目的により町長の許可を受けなければならない。
(1) 建物、施設及び附帯備品を使用するとき。
(2) 屋外テニスコートなど屋外施設を利用するとき。
2 町長は、前項の許可を与える場合、センターの管理運営上必要と認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理運営上支障があると認めたとき。
(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(使用の停止又は取消し)
第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長はその許可を取り消し又は使用を即時停止することができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 町長において不適当と認めたとき。
(使用料等)
第9条 センターの使用料は
別表1及び
別表2に掲げる額とする。
2 前項の使用料は第6条第1項の規定による使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
3 第5条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の使用者が納める料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金の額は、
別表1及び
別表2に定める使用料の金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(使用料等の減免)
第10条 町長は、前条に規定する使用料について公益上必要と認めるとき、又は特に必要と認めたときは使用料を減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(使用料等の返還)
第11条 既納の使用料及び利用料金は返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任でない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申し出があり町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第8条第3号の規定により、使用の停止又は許可を取り消したとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はセンターを使用する権利を譲渡し若しくは他人に転貸してはならない。
(特別な施設設備等の許可)
第13条 使用者は、センターの使用に当たって特別な施設又は設備をし、若しくは施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときはこの限りでない。
(必要な措置命令)
第14条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、使用者に対し必要な措置を取ることを命令し、又は入館者及び入館しようとする者に対し入館を制限、若しくは退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたとき、又はその使用が終ったときは、直ちに自己の負担において使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町がこれを代行しその費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者及び入場者は、施設附属設備、備品等を損傷し又は汚損、滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(使用等による損害)
第17条 センターの使用により、又はこの条例に基づく処分により、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責を負わない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年11月10日より適用する。
附 則(平成10年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日(中略)から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の第3条の規定は、平成16年3月31日までその効力を有する。
附 則(平成16年9月17日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月6日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
摩周観光文化センター使用料
区分 | | 午前 | 午後 | 夜間 | 一日中 |
面積 | 9:00 | 13:00 | 18:00 | 9:00 |
(㎡) | ~12:00 | ~17:00 | ~21:30 | ~21:30 |
一階 | 平日 | 多目的大ホール | 1,447 | 28,600円 | 47,190円 | 57,200円 | 121,550円 |
土日 | 〃 | 〃 | 34,320円 | 57,200円 | 64,350円 | 143,000円 |
和室研修室(1) | 64.19 | 1,280円 | 1,710円 | 2,140円 | 5,000円 |
〃 (2) | 55.21 | 1,140円 | 1,570円 | 1,850円 | 4,290円 |
ステージ | 55.50 | 1,000円 | 1,430円 | 1,710円 | 3,570円 |
楽屋(1) | 26.50 | 420円 | 710円 | 1,000円 | 2,140円 |
〃 (2) | 21.00 | 420円 | 710円 | 1,000円 | 2,140円 |
〃 (3) | 38.30 | 710円 | 1,000円 | 1,140円 | 2,860円 |
二階 | 研修室(1) | 34.10 | 1,430円 | 1,710円 | 1,850円 | 5,000円 |
〃 (2) | 32.40 | 1,430円 | 1,710円 | 1,850円 | 5,000円 |
リハーサル室(1) | 48.95 | 710円 | 1,000円 | 1,280円 | 2,860円 |
〃 (2) | 48.95 | 710円 | 1,000円 | 1,280円 | 2,860円 |
視聴覚室 | 114.70 | 2,860円 | 3,570円 | 4,290円 | 10,010円 |
多目的室 | 54.3 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 3,460円 |
備考
1 入場料を徴収する場合で、次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。
(1) 1,001円以上3,000円以下 5割
(2) 3,001円以上 10割
2 使用目的の練習、準備等のため使用する場合の使用料は、当該時間区分に係る基本使用料の3割に相当する額とする。
3 午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。
4 暖房使用料は、10月1日より翌年の4月30日までとし、基本使用料の3割増とする。
5 大ホールの利用にはステージの使用を含む。
6 大ホール及びリハーサル室で机を使用する場合は、1個につき140円、椅子60円を徴収する。
7 センターの附属設備の使用料は別に規則で定める。
8 大人は高校生以上、小人は中学生以下とする。
9 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
別表2(第9条関係)
摩周観光文化センター使用料(体育関係)
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日中 |
使用区分 | 9:00 ~12:00 | 13:00 ~17:00 | 18:00 ~21:00 | 9:00 ~21:00 |
アリーナ(コート1面) (多目的大ホール) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 団体 | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 2,860円 | 2,860円 | 4,290円 | 7,150円 |
一般 | 4,290円 | 4,290円 | 7,150円 | 10,010円 |
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 5,720円 | 5,720円 | 8,580円 | 14,300円 |
一般 | 8,580円 | 8,580円 | 14,300円 | 21,450円 |
個人 | 中学生以下 | 140円 | 140円 | 140円 | ― |
回数券 1,430円(12枚綴) |
高校生 | 200円 | 200円 | 200円 | ― |
回数券 2,090円(12枚綴) |
一般 | 280円 | 280円 | 280円 | ― |
回数券 2,860円(12枚綴) |
トレーニング | 1人1回 | 高校生以下 | 140円 | 140円 | 140円 | ― |
回数券 1,430円(12枚綴) |
一般 | 280円 | 280円 | 280円 | ― |
回数券 2,860円(12枚綴) |
テニスコート屋外 | 区分 | 基本使用料 |
一般(1面1時間) | 850円 |
高校生以下(1面1時間) | 570円 |
団体 | 一般(1面1時間) | 570円 |
高校生以下(1面1時間) | 280円 |
備考
1 屋外テニスコートの使用は、次による。
(1) 夜間(照明点灯より午後9時まで)は基本使用料の30%割増とする。
2 団体とは、10人以上とする。
3 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。