○弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館条例
昭和57年3月20日弟子屈町条例第3号
弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北海道の先住民族であるアイヌ民族の固有の文化に関わる資料を収集保存し、展示するとともに、その調査研究の利用に供し、もってアイヌ文化の教育と学術文化の発展に寄与するため弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
2 資料館の位置は次のとおりとする。
弟子屈町字屈斜路市街1条通14番地
(職員)
第3条 資料館には、館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 資料館の運営を適正かつ円滑にするため、弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は資料館の運営に関し、諮問に応ずるとともに施設の改善等について意見を述べるものとする。
(委員)
第5条 運営委員会の委員は、弟子屈町文化財専門委員がこれを所掌する。
(入館料)
第6条 資料館に入館する者は
別表に定める入館料を納入しなければならない。
(入館料の減免)
第7条 入館料は規則の定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(利用の方法)
第8条 入館者は、資料館の管理上必要な事項を遵守し、かつ、職員の指示に従わなくてはならない。
(損害賠償)
第9条 入館者が備品若しくは展示資料等を故意又は重大な過失により、毀損したときはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月19日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日(中略)から施行する。
附 則(平成17年1月27日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月6日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年6月4日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
資料館入館料
区分 | 個人 | 団体(20人以上の場合に限る) |
一般・高校以上大学の学生 | 420円 | 350円 |
小中学校児童生徒 | 280円 | 200円 |
注 入館料は、消費税及び地方消費税を含む。