○弟子屈町営プール条例
昭和55年7月15日弟子屈町条例第18号
弟子屈町営プール条例
(設置及び目的)
第1条 地域住民の健康で豊かな心身の発達と水泳の普及振興を図るため、弟子屈町営プール(以下「町営プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町営プールの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

弟子屈町川湯屋内温水プール

弟子屈町川湯温泉3丁目305番地

(職員)
第3条 町営プールには館長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第4条 町営プールの円滑な運営を図るため弟子屈町営プール運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、弟子屈町スポーツ振興審議会がこれを所掌する。
(使用料及び専用料)
第5条 町営プールを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 町営プールを専用して使用しようとする者は、前項に掲げる使用料及び別表に定める専用料を前納しなければならない。
(使用の許可)
第6条 町営プールを専用及び団体で使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料及び専用料の減免)
第7条 使用料及び専用料は、規則の定めるところにより減額し又は免除することができる。
(使用料及び専用料の還付)
第8条 既納の使用料及び専用料はこれを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき
(2) その他特別な事由があると認めたとき
(使用の制限)
第9条 委員会は、町営プールを使用しようとする者が次の各号の一に該当すると認めたときはその使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 施設及びその備付物件をき損、滅失のおそれがあるとき
(3) その他運営上適当でないと認めたとき
(許可の取消し等)
第10条 委員会は、次の各号の一に該当するときは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が条例又は条例に基づく規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) その他運営上支障があると認めたとき
(原状回復)
第11条 使用者は、町営プールの使用を終了したとき又は、使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取消されたときは直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が建物、設備若しくは備品等をき損又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは賠償額を減額又は免除することができる。
2 委員会は、使用者の責に帰すべき事由により起きた事故については、その責任を負わない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年11月24日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日(中略)から施行する。
附 則(平成17年1月27日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月4日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月6日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
弟子屈町営プール開館時間及び使用料金


開館時間

午前

午後

夜間



時   時

時   時

時   時

区分


10:00~12:30

13:00~17:00

17:30~20:30

専用料金

全館

44,000円

49,500円

―

25m1コース

4,400円

5,500円

―

一般1人につき

小中学生


110円


高校生


220円


一般


550円



小中学生


1,100円


12枚綴回数券

高校生


2,200円



一般


5,500円


団体20人以上1人につき

小中学生


70円


高校生


160円


一般


440円


備考
1 専用コースを使用する場合は、1コースを原則とするが使用人数により3コースまで許可ができる。
2 専用使用料には一般使用料、回数券及び団体使用料は含まないものとする。
3 使用料金及び専用料金は、消費税及び地方消費税を含む。