○弟子屈町社会老人福祉センター条例施行規則
昭和50年4月30日弟子屈町規則第7号
弟子屈町社会老人福祉センター条例施行規則
(目的)
(指定管理者による管理)
第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる場合にあっては、第6条、第7条、第12条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第7条の規定中「福祉センターを管理する者(以下「係員」という。)」及び第12条の規定中「係員」とあるのは「指定管理者の職員」とし、第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、第7条の規定中「使用申請書(第1号様式)」、「使用許可書(第2号様式)」及び第9条の規定中「特殊施設等申請書(第3号様式)」とあるのはそれぞれ「指定管理者の定めた様式」として、これらの規定を適用する。
第3条及び第4条 削除
(浴場の利用範囲)
第5条 弟子屈町社会老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)に併設の浴場(以下「浴場」という。)を利用することができる者は、福祉センターを使用した者とする。
(浴場利用時間)
第6条 浴場の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第6条の2 削除
(介護者)
第6条の3 65歳以上の者及び条例別表(第8条関係)注9に規定する障害者等が浴場を利用する場合、介護を必要とする者は、必ず介護者を同伴するものとする。
(使用申請及び許可)
第7条 条例第4条の規定により福祉センターの使用の許可を受けようとするものは使用の3日前までに使用申請書(第1号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
2 町長は前項による申請書を受理し適当と認めたときは使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
3 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は使用の際に前項の許可書を福祉センターを管理する者(以下「係員」という。)に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は前条第2項の許可を受けたときは使用料を納付しなければならない。
(施設等の申請)
第9条 条例第6条の規定による特殊施設をしようとするときは特殊施設等申請書(第3号様式)を使用申請書にあわせて提出しなければならない。
(行為の制限)
第10条 使用者は福祉センターにおいて許可を受けないで売店を設け、行商し、又は広告宣伝に類する行為若しくは金品の寄附募集等の行為をしてはならない。
(使用料等の減免)
第11条 条例第8条第3項の規定により町長はその本来の目的をもって集会する次の団体に対し使用料を減免することができる。
(1) 町長及びその行政機関
(2) 社会福祉関係団体で登録されている団体
(3) その他町長が相当の理由のあるものと認めたものの減免の程度については、別に定める。
2 条例第8条第6項の規定により、指定管理者は前項の基準を用いて、利用料金を減免することができる。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は次の各号を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室に収容できる定員を標準とすること。
(2) 備付物件の取扱い及び一般入場者の整理を適切に行うこと。
(3) あらかじめ指定された場所以外では火気を使用しないこと。
(4) 履物の汚れをよく落し、下駄やスパイクなどはいて入らないこと。
(5) 映画会、観劇会、音楽会その他これに類するものは使用3日前までに、そのプログラムを町長に届出なければならない。
(6) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけ、又は設置の趣旨に反する行為をしてはならない。
(7) 許可なく使用場所以外の室を使用してはならない。
(8) 備付物件をき損し又は許可なく持出してはならない。
(9) 使用後は火気を点検し備品を整頓清掃し係員の検査を受けること。
(10) その他使用についてはすべて係員の指示に従うこと。
(損傷の届出)
第13条 使用者は福祉センター及び備付物件を損傷し又は滅失したときは直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(運営審議会)
第14条 条例第12条の規定による福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は町長が委嘱するものとする。
2 委員の任期は2年とする。
3 審議会に会長及び副会長をおく。
(1) 会長及び副会長は委員が互選する。
(2) 会長は審議会を代表し議事その他会務を総理する。
(3) 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
4 審議会は必要に応じて町長が招集する。
(委任)
第15条 福祉センターの運営管理についてこの規則の定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月23日から適用する。
附 則(平成12年7月10日規則第35号)
この規則は、平成12年7月10日から施行する。
附 則(平成14年2月21日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月17日規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月14日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、第6条の2の改正規定は、平成18年10月1日から施行し、改正後の規則公布の日から施行の日までは、次のように読替えるものとする。
(浴場利用料金)
第6条の2 浴場の利用料金は、次に掲げる額とする。
(1) 65歳以上の者(介護者を含む。)、身体障害者手帳の所持者(介護者を含む。)並びに父子及び母子世帯に属する者は、無料とする。
(2) 前号に規定する者以外の者は、1回200円とし、利用の都度収めなければならない。
附 則(平成19年3月20日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月7日規則第1号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)