○弟子屈町社会老人福祉センター条例
昭和49年12月25日弟子屈町条例第31号
弟子屈町社会老人福祉センター条例
(目的)
第1条 弟子屈町の住民の社会老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
(名称及び位置)
第2条 弟子屈町社会老人福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 弟子屈町社会老人福祉センター
(2) 位置 弟子屈町中央2丁目370番地
(管理の委託)
第2条の2 町長は、弟子屈町社会老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理について必要と認めたときは、指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第2条の3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い福祉センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第2条の4 第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、福祉センターの利用許可に関する業務その他管理のため必要な業務を行わなければならない。
2 第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の5、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(開閉時間)
第2条の5 福祉センターは、午前9時に開館し午後10時に閉館する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日と重複するときはその翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月5日まで)
(使用の許可)
第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前項の手続きにより町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 町長は次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの
(2) 施設及びその備付物件をき損、滅失のおそれのあるもの
(3) その他運営上適当でないもの
(施設の制限)
第6条 使用者が福祉センターを使用するに当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長において必要があると認めるとき。
(使用料等)
第8条 福祉センターの使用料は別表に掲げる額とする。
2 使用料は特別の事由がない限り前納しなければならない。
3 公用に供し、又は直接公益を目的とするもので町長が相当の理由があると認めるときは規則の定めるところにより使用料を減免することができる。
4 第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の使用者が納める料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とすることができる。
5 利用料金の額は、別表に定める使用料の金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
6 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(使用料等の返還)
第9条 前納した使用料及び利用料金は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第7条第3号の規定により使用の停止又は許可を取り消したとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は許可を受けた目的外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、その使用を終わったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を現状に復して返還しなければならない。ただし、第7条第3号の場合を除く。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第11条 使用者の責に帰すべき事由により、その使用中に施設及びその他の物件をき損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第12条 福祉センターの円滑な運営を図るため福祉センター運営審議会を置く。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月2日から適用する。
附 則(平成10年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日(中略)から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月17日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)
(準備行為)
2 第1条、第2条、第3条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条、第17条及び第18条の改正規定による管理の委託に関し必要な手続は、弟子屈町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例の規定により、この条例施行日前においても行うことができる。
附 則(平成17年1月27日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月6日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月6日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設使用料

区分

室名

面積

使用料金(円)

午前

午後

夜間

1日中

1階

和室

80㎡

1,430

2,280

1,850

5,720

相談室

16㎡

280

420

350

1,060

大集会室

326㎡

2,860

4,710

3,860

11,440

ステージ

80㎡

850

1,430

1,140

3,430

談話室

28㎡

無料

2階

和室A

68㎡

1,000

1,570

1,280

3,860

和室B

51㎡

710

1,140

920

2,780

研修室(講習室)

77㎡

1,140

1,850

1,430

4,430

会議室(サンルーム)

57㎡

850

1,280

1,060

3,210

浴場

併設の浴場


(1回)200

注
1 午前とは午前9時から正午までをいう。
2 午後とは正午から午後6時までをいう。
3 夜間とは午後6時から午後10時までをいう。
4 1日中とは午前9時から午後10時までをいう。
5 冬期間(11月1日から4月30日までをいう。)の使用料は使用料合計額に3割の額(10円未満は切り上げる。)を増徴する。ただし、浴場は除く。
6 入場料を徴収する場合にあっては、使用料金の5倍以内の額を増徴する。
7 商行為及び商行為の伴う催しにあっては、使用料の3倍以内の額を増徴する。
8 既に施設されている照明等を除き、特別に電気を使用する場合にあっての使用料は使用料合計額の2割の額を増徴する。
9 浴場の使用料金にあっては、65歳以上の者、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に定義する「障害者」及び同条第2項に定義する「障害児」をいう。以下同じ。)並びにひとり親世帯に属する者は、月額150円とする。
10 浴場の使用料金にあっては、65歳以上の者及び障害者等を介護する者並びにひとり親世帯に属する者で18歳未満の者は、無料とする。
11 使用料金は、消費税及び地方消費税を含む。