○弟子屈町水道事業給水条例
昭和35年3月30日弟子屈町条例第5号
弟子屈町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第14条)
第3章 給水(第15条―第23条)
第3章の2 貯水槽水道(第23条の2・第23条の3)
第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、弟子屈町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 弟子屈町水道事業の給水区域は、弟子屈町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による許可を受けた給水区域とする。
(事務所)
第3条 水道事業の主たる事務所は、弟子屈町役場に置く。
(給水装置の定義)
第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を給水するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に100分の110を乗じて得た額を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣功後に精算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより町長の承認を受けて指定された期間内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における、当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。ただし、これに要する費用は原因者が負担する。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町長はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例の定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置及び保管)
第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
4 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
5 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき
(2) 用途を変更するとき
(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき
(3) 消防用として水道を使用したとき
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき
(私設消火せんの使用)
第21条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(町の責務)
第23条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理の状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責務)
第23条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次に定める基準により当該貯水槽水道を管理するよう努めなければならない。
(1) 水槽の清掃を1年以内ごとに1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等を行い、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
3 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、1年以内ごとに1回、定期に管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は「料金」の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、用途に応じ次の表に掲げる基本料金及び超過料金を基礎として計算した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
料金 | 給水料金 | 摘要 |
用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | 特別な事情があって、特殊営業用と浴場用を併用使用のため許可申請する場合は、その前提条件として浴場専用の量水器を取付けなければならない。 |
1か月につき | (円) | (円) |
専用栓 | | 一戸につき五立方米まで | 1,340 | |
家庭用 | 〃 | | 1立方米当たり |
| 10 〃 | 1,750 |
| | | 180 |
一般用 | 〃 | 2,820 | 〃 | なお、従来から1個の量水器により特殊営業及び浴場用の2種を併用している場合は、特殊営業用と浴場用の基本水量を加算したものとし基本料金についても特殊営業用と浴場用を加算したものとする。 |
15 〃 | 200 |
官公庁用 | 〃 | 4,100 | 〃 |
20 〃 | 220 |
特殊営業用 | 〃 | 5,200 | 〃 |
30 〃 | 200 |
浴場用 | 〃 | 10,350 | 〃 |
130 〃 | 180 |
臨時用 | 1立方米につき | 480 | 〃 |
480 | また、基本水量を超えて使用した場合は、その超過分の全部を特殊営業用の料金計算により加算する。 |
観賞用 | 〃 | 560 | 〃 |
560 |
2 前項の表に定める用途区分は、次のとおりとする。
(1) 家庭用 家事に水道を使用するもの
(2) 一般用 会社団体の事務所、銀行、病院、診療所、神社、寺院、教会、貸間業、下宿業、洋呉服店、書籍文具店、薬局、楽器時計眼鏡店、電気器具店、金物店、運動具店、家具店、衣類店、木炭店、印舗、洋裁店、荒物店、履物店、その他これに類する営業で直接営業のため水を使用しない営業に用いるもの
(3) 官公庁用 官公署、学校、病院、診療所、保育所など官公庁が水を用いるもの
(4) 特殊営業用 醸造業、洗濯染物業、豆腐製造業、製パン業、製麺業、洗車業、自動車修理業、旅館業、料飲店業、ボイラー業、その他これに類する営業で直接営業のため水を使用するもの
(5) 浴場用 公衆浴場、旅館等の浴場に水を用いるもの
(6) 観賞用 噴水その他、観賞用に水を用いるもの
(料金の算定)
第26条 料金は毎月下旬中を定例日として、この期間中にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき
(3) 使用水量が不明のとき
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき
(5) 積雪あるいは凍結等によりメーターの点検不能のとき
2 前項第5号の場合は、メーターの点検可能となったときにこれを精算する。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した基本料金
2 前項第1号及び第2号の規定は、家庭用に適用しない。
3 月の中途において、その用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収することができる。
(1) 第8条第1項の指定をするときは、1件につき5万円
(2) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするときは、設計金額の100分の3
(3) 第8条第2項の工事の検査をするときは、その検査に要する実費
(4) 第21条第2項の消防演習の立会いをするときは、1回につき200円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は、第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき
(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき
(過料)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収に免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和35年4月1日より施行する。
2 次の条例は廃止する。
弟子屈上水道使用条例(昭和32年条例第15号)
川湯簡易水道使用条例(昭和30年条例第7号)
附 則(昭和37年7月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月15日条例第4号抄)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年1月22日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。
(経過措置)
2 改正後の弟子屈町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日前までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年8月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(弟子屈町水道事業給水条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)
第4条 改正後の条例第25条第1項の規定に係わらず施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月2日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月13日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(弟子屈町水道事業給水条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)
第4条 改正後の条例第25条第1項の規定に係わらず施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月6日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(弟子屈町水道事業給水条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)
第4条 改正後の条例第25条第1項の規定に係わらず施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別図第1号
弟子屈地区上水道事業給水区域
別図第2号
川湯地区簡易水道事業給水区域