○弟子屈町合葬墓の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年12月11日弟子屈町規則第23号
弟子屈町合葬墓の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(使用許可申請)
第2条 条例第5条の規定により、合葬墓の使用許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書(別記様式第1号)及び使用許可申請に係る同意書(別記様式第1号の2)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情により次の各号に掲げる書類を添付できない場合には、町長が適当と認める書類をもって、これに代えることができる。
(1) 住民票及び戸籍謄本又は抄本(条例第4条第1項第1号及び第2号に該当する者)
(2) 火葬許可証又は改葬許可証
(3) 合葬墓埋葬生前予約(変更)許可決定書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、同項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
3 第1項に規定する使用許可申請に係る同意書は、申請者の配偶者、血族の父母、子、兄弟姉妹がいる場合は全員の同意を要するものとする。ただし、町長が特別の事情と認める場合、その一部を省略することができる。
(使用の許可)
第3条 町長は前条の申請により使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(主宰者の届出)
第4条 生前予約により使用の許可を申請する者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たした者とし、合葬墓埋葬生前予約許可申請書・主宰者選定届(別記様式第3号)の提出と併せて合葬墓埋葬生前予約許可申請同意書(別記様式第3号の2)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者(被埋葬予定者)の配偶者、血族の父母及び子兄弟(姉妹)がいる者とする。
(2) 前号に掲げる対象者全員より同意を得なければならない。
(3) 申請時において原則同意した者より主宰者を選定し届け出なければならない。ただし、その他の者を主宰者とする場合は、申請者との関係を確認できる書類を添付し届け出なければならない。
2 生前予約許可の内容及び主宰者が止むを得ない事由により変更したときは、速やかに合葬墓埋葬生前予約許可変更届・主宰者変更届(別記様式第3号の3)を町長に提出しなければならない。
3 合葬墓埋葬生前予約許可変更届・主宰者変更届(別記様式第3号の3)を受理したときは合葬墓埋葬生前予約(変更)許可決定書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(埋葬の方法)
第5条 合葬墓への焼骨の埋葬は、町長の指示により、使用者又は主宰者が直接行うものとする。
2 埋葬の時点において使用料の納付の確認が取れない場合は、埋葬することができない。
3 埋葬の時点で許可の内容と変更点があった場合は、届出を速やかに行い、許可が得られない場合は、埋葬することができない。
(合葬墓への埋葬可能な時期)
第6条 合葬墓への埋葬が可能な時期は、原則5月1日から11月30日までの期間とし、埋葬できる時間は10時00分から16時00分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めた場合は、前項の時期に関わらず埋葬することができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条に規定する使用料の減免割合は、全額免除又は2分の1とする。
2 前項の規定により、合葬墓使用料の減免を受けようとする者は、第2条で掲げる許可申請の際に合葬墓使用料減免申請書(別記様式第5号)にその理由を記載し、町長に提出しなければならない。
3 使用料減免の決定の可否についての通知は、第3条に規定する合葬墓使用許可証により通知する。
(台帳記載)
第8条 町長は第3条に規定する合葬墓使用許可証を交付したときは、弟子屈町合葬墓管理台帳(別記様式第6号)にその旨を記載し、これを保管しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年12月11日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第1号の2(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第3号の2(第4条関係)
別記様式第3号の3(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)