○弟子屈町合葬墓の設置及び管理に関する条例
令和6年12月11日弟子屈町条例第25号
弟子屈町合葬墓の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、弟子屈町合葬墓の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号の用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨を埋葬する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 生前予約 合葬墓の使用を生前自らに予約することをいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例における用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する例による。
(名称及び位置)
第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 弟子屈町合葬墓
(2) 位置 川上郡弟子屈町字別351番地3の内
(使用資格)
第4条 合葬墓を使用できる者(申請者又は被埋葬者)は、次の各号に定める者とする。
(1) 弟子屈町に住所若しくは本籍を有している者又は有していた者
(2) 前号に定める者で合葬墓に改葬しようとする者
2 弟子屈町墓地条例(昭和39年弟子屈町条例第6号)(以下この条において「条例」という。)の許可を受けている者は、合葬墓の使用資格を有しないものとする。
3 条例に定める墓地の区画を使用している場合は、当該区画を返還する者に限り、使用資格を有するものとする。
4 合葬墓については、生前予約をすることができることとし、申請できる者は、第1項各号のいずれかに該当していること、かつ、申請時に満65歳以上の者とする。
5 前各項に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用許可申請)
第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請して許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用を許可したときは、許可証を交付するものとする。
(主宰者の届出)
第6条 合葬墓の生前予約の許可を受けようとする者は、使用許可申請時に規則で定める者全てに同意を得なければならない。また、その死後において自己の焼骨を合葬墓に埋葬する者(以下「主宰者」という。)を、町長に届出しなければならない。
2 主宰者にやむを得ない変更があった場合は、町長に届出しなければならない。
3 町長は、主宰者に変更があり、これを認めた場合は、許可するものとする。
(合葬墓への埋葬)
第7条 合葬墓は、第5条の規定により許可を受けた焼骨に限り埋葬できるものとする。
(使用料)
第8条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に定めるところにより、合葬墓使用料を納付しなければならない。
(1) 第4条第1項から第4項に該当する者 1体につき10,000円
(2) 第4条第5項に該当する者 1体につき20,000円
(使用料の減免)
第9条 町長が特に必要と認めるときは、合葬墓使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された合葬墓使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(焼骨の不返還)
第11条 町長は合葬墓に焼骨が埋葬された後は、焼骨の返還には応じないものとする。
(使用許可の取消し等)
第12条 第5条の規定により使用許可をした場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に反したとき。
(損害負担)
第13条 故意又は過失により合葬墓を損傷又は滅失した者があるときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
2 埋葬行為及び埋葬後の焼骨に起因する損害等が生じたことがあっても、町はその責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。