○弟子屈町立小学校・中学校通学区域規則
昭和63年10月25日弟子屈町教育委員会規則第6号
弟子屈町立小学校・中学校通学区域規則
(目的)
第1条 この規則は、弟子屈町立小学校・中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定め、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第8条の規定による指定の適正をはかるとともに、義務教育の機会均等を図ることを目的とする。
(通学区域)
(通学すべき学校の指定)
第3条 学校に就学(転学を含む。以下同じ。)すべき者の学校は、保護者(子女に対して親権を行う者のいないときは後見人をいう。以下同じ。)の居住地の属する通学区域内の学校(以下「指定校」という。)とする。ただし、指定校変更許可基準(別表第2)で示す理由があるとき又は特認校制度による場合は他の通学区域の学校とすることができる。
2 前項の規定により指定校を変更した場合の通学は、保護者の責任において行わなければならない。ただし、別表第2の「11」に規定する理由により指定校を変更した場合はその限りではない。
(指定校変更許可の手続)
第4条 第3条第1項のただし書の規定により入学しようとする者は、通学を希望する学校の指定校変更許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会が、指定校変更許可申請書を受理したときは、許可するか否かを決定し、保護者に通知しなければならない。
(入学の変更)
第5条 教育委員会は、第3条の規定に違反して指定校以外の学校に入学した児童、生徒に対しては、その入学を変更することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月30日教委規則第4号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 既に調整区域内から通学している者については、第5条の届出及び決定されたものとみなす。
附 則(平成20年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月28日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月22日教委規則第14号)
この規則は、平成21年12月22日から施行する。
附 則(平成26年12月25日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月25日教委規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日教委規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

小学校

学校名

通学区域

弟子屈小学校

川湯小学校、和琴小学校、美留和小学校の通学区域を除く全域

川湯小学校

川湯温泉、川湯駅前、仁伏、跡佐登全域

和琴小学校

屈斜路地区、コタン、池の湯、砂湯

美留和小学校

美留和(48線から59線までの釧路川以東)


中学校

学校名

通学区域

弟子屈中学校

川湯中学校通学区域を除く全域

川湯中学校

川湯温泉、川湯駅前、仁伏、跡佐登全域

別表第2 指定校変更許可基準(第3条関係)


理由

添付書類

期間

1

肢体不自由、病気等の理由で就学、通学、通院を考慮すべき場合

医師診断書・身体障害者手帳等

疾病が解消するまで

2

いじめや不登校等、就学者の精神的負担等を考慮すべき場合

教育委員会が必要とする書類

教育委員会が認めた期間

3

通学区域等の地理的条件により、指定校への通学が困難と認められる場合

教育委員会が必要とする書類

困難な状況が解消するまで

4

両親の離婚等により、就学者の精神的負担を考慮すべき場合

教育委員会が必要とする書類

学年末まで

5

家庭内暴力、借金取立て等により、就学者の教育環境に配慮が必要な場合

教育委員会が必要とする書類

教育委員会が認めた期間

6

学年途中に転居した場合

教育委員会が必要とする書類

学期末まで

7

6ケ月以内に転居することが確実で、転居予定通学区域の学校を希望する場合

建築確認申請書、売買契約書、賃貸契約書等の写しで転居先を確認できる書類

転居完了まで

8

住宅改築等により、一時的に指定校の通学区域外から通学を希望する場合

建築確認申請書、工事契約書等の写しで確認できる書類

改築完了まで

9

帰国就学者又は外国籍就学者で教育環境に特段の配慮を必要とする場合

教育委員会が必要とする書類

教育委員会が認めた期間

10

小学校及び中学校最終学年で、現在の就学校での卒業を希望する場合

教育委員会が必要とする書類

卒業まで

11

指定校区域の境界付近に隣接居住し、かつ、スクールバス利用対象者で、指定校以外に通学する事が合理的であり、当該者及び当該保護者が最寄りの指定校以外の学校への就学を希望した場合

教育委員会が必要とする書類

教育委員会が認めた期間

12

特認校区域に居住し、かつ当該者及び当該保護者が最寄りの指定校以外の学校への就学を希望した場合

教育委員会が必要とする書類

教育委員会が認めた期間

13

その他、教育委員会が特に必要と認めた場合

教育委員会が必要とする書類

教育委員会が認めた期間

備考 添付書類(その理由を証明する書類等)は、必要に応じて記載以外の書類の添付が必要な場合もある。
別記様式(第4条第1項関係)