○天塩町夕映いきいき入浴券交付要綱
平成12年3月31日告示第21号
天塩町夕映いきいき入浴券交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、天塩町に住民登録を行っている高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び介護保険制度の要介護者(以下「高齢者等」という。)に対し、天塩町民保養センターの入浴料を助成する為、天塩町夕映いきいき入浴券(以下「いきいき入浴券」という。)の交付を行い、高齢者等の快適な地域生活の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者手帳1級又2級を所持する者
(3) 療育手帳A判定を所持する者
(4) 精神障害者手帳1級を所持する者
(5) 介護認定で要支援・要介護1から5までの有効期間にある者
2 前項に該当する対象者がいきいき入浴券を利用するため介護者が必要な場合は、対象者本人の交付枚数の中で利用できる。
(対象施設)
第3条 この要綱の対象施設は、次のとおりとする。
(1) 名称 天塩町民保養センター「てしお温泉夕映」
(2) 住所 天塩町字サラキシ5807番地の5
(助成の範囲)
第4条 第2条の対象者に対し、年間18枚を限度とし、いきいき入浴券を交付する。
(交付申請及び領収)
2 第2条各号に重複該当する者は、いずれか一方のみ該当させる。
3 年度途中において対象者となった者には、申請のあった月から対象者とし、月割表第1区分のとおり交付する。また、年度途中で対象者でなくなる場合は、第2区分のとおり交付する。
月割表

月別

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

第1区分

18枚

15枚

14枚

12枚

11枚

9枚

8枚

6枚

5枚

3枚

2枚

第2区分

2枚

3枚

5枚

6枚

8枚

9枚

11枚

12枚

14枚

15枚

18枚

4 いきいき入浴券の再発行又は再交付は原則行わない。ただし、氏名の変更や災害等による特別な事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。
(助成の方法)
第6条 いきいき入浴券は、入浴料を支払わないで入浴できる無料券とし、使用された入浴券に係る入浴料金は町が負担する。
2 対象者が天塩町民保養センターで、いきいき入浴券を使用したときは、施設管理者は、使用済みのいきいき入浴券を毎月末にまとめて請求書に添付して、天塩町長へ請求する。
(資格の消滅)
第7条 次に掲げる事由により、資格が消滅したときは、未使用のいきいき入浴券を速やかに返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 天塩町に住所を有しなくなったとき。
(3) 対象者でなくなったとき。
(4) 不正行為が行われたとき。
(譲渡の禁止)
第8条 このいきいき入浴券は、対象者のみ使用することができ、他の者に譲渡、又は使用させることは出来ない。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日告示第23号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月15日告示第10号)
この要綱は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成18年3月22日告示第24号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月26日告示第31号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月8日告示第77号)
この要綱は、平成24年4月1日より施行する。
附 則(平成23年9月16日告示第93号)
この要綱は、平成24年4月1日より施行する。
附 則(平成25年3月1日告示第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号