○天塩町民保養センター設置条例
平成12年3月17日条例第22号
天塩町民保養センター設置条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の保養と健康増進を図り、活力ある地域づくりの促進と観光の振興に寄与するため、天塩町民保養センター(以下「保養センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 天塩町民保養センター「てしお温泉 夕映」
位置 天塩町字サラキシ5807番地の5
(指定管理者による管理)
第3条 保養センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第3条の2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 保養センターの利用許可に関する業務
(2) 保養センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、保養センターの運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、保養センターの管理を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第3条の4 保養センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 入浴時間 平日は、午前11時から午後10時までとし、土・日・祝日は、午前10時から午後10時までとする。ただし、受付終了時間は、それぞれ午後9時までとする。
(2) その他指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て利用時間を変更し、又は休館することができる。
(利用の制限)
第4条 指定管理者は次のいずれかに該当するときは、利用の制限又は停止をすることができる。
(1) 利用目的が保養センターの設置目的に反するとき。
(2) 保養センターの施設、建物又は施設付属備品等を破損するおそれがあるとき。
(3) 公序良俗に反するとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料)
第5条 保養センターの利用者は、その利用に係る利用料(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。
2 利用料の額は、
別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に、利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料の減免)
第6条 指定管理者は、公用に供し又は特別の事由により公益上特に必要があると認めるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、前条に定める利用料の全部又は一部を減免することができる。
(利用料の不還付)
第7条 既納利用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて保養センターの利用を中止した場合、その他町長が返還することを相当と認めたときは、既納の利用料の全部又は一部を返還することができる。
(町長による管理)
第8条 第3条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、保養センターの管理に係る業務を行うことができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、保養センターの施設、建物若しくは施設付属備品等を毀損し、又は滅失した場合においては、町長の認定により損害賠償をしなければならない。
(規則の委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第23号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者の指定その他指定管理者を指定するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成25年4月30日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第23号)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 指定管理者の指定その他指定管理者を指定するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年12月18日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(天塩町民保養センター指定管理者候補者評価委員会設置条例の廃止)
2 天塩町民保養センター指定管理者候補者評価委員会設置条例(平成27年条例第19号)は廃止する。
(報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年条例第9号)の一部を次のように改正する。
別表中「天塩町民保養センター指定管理者候補者評価委員会」を「指定管理者評価委員会」に改める。
附 則(平成29年12月15日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 一般入浴料
区分 | 入浴料 | 回数券 | 回数券 | 摘要 |
(10枚綴) | (50枚綴) |
大人 | 600円 | 5,100円 | 24,400円 | 中学生以上 |
小人 | 300円 | ― | ― | 小学生 |
2 家族風呂入浴料