○天塩町公共下水道条例
平成11年6月14日条例第11号
天塩町公共下水道条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 天塩町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器又は水洗便所のタンク及び便器等を含む。)をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は、勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、町が設置した汚水を排除すべきます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に行うものとし工事の実施方法は別に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 |
300人以上600人未満 | 150ミリメートル以上 |
600人以上 | 200ミリメートル以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共ます等に汚水を排除流入させるように設けること
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること
(3) 下水道用硬質塩化ビニール管、その他耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするものは、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出るものとする。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、町長が指定する排水設備等工事を施工する者でなければ行うことができない。ただし、町長が公共下水道の管理に支障がないと認めたときはこの限りでない。
2 天塩町排水設備等工事業者の指定に関する事項は、町長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事が完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出をしなければならない。
(排水設備等の管理人)
第9条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、設置者はその義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用するものは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 | それぞれ当該各号に定める数値。ただし同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする |
(2) 温度 | 45度未満 |
(3) 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
(4) 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 |
(5) 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 |
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
ア 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
イ 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 |
(7) よう素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 |
2 前項第1号、第4号及び第5号に掲げる水質の基準は、終末処理場を設置している公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届け出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届け出をしたときは、同項に規定する届け出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届け出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が、前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届け出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の届出をした者は、その届け出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届け出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届け出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第14条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は、第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をしたものとみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質水質」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質水質の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用者の変更等の届出)
第16条 使用者に変更があったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に移動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を概算料金として前納させることができる。
4 前項の概算料金は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき精算する。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、使用月毎に使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表1に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用実態を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号使用水量と前号の使用水量とを加えたものとする。
(4) 営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なることとなる営業を行う者は、使用月毎、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額
(届け出を行なわないときの使用料)
第19条 第14条の規定による使用開始の届け出を行なわずに、公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水施設を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第14条の規定による使用休止又は使用廃止の届け出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算定するために、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行う場合とする。
(手数料の徴収)
第23条 町長は、第6条に規定する工事について、設計図書等の審査を行い
別表2に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
(監督処分)
第24条 町長は、次の各号の一に該当するものに対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料等の減免)
第25条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
第5章 罰則
第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って、第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者
(5) 第14条又は第15条第1項若しくは第2項及び第16条の規定による届け出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者
(7) 第24条第1項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項又は第21条の規定による申請書、第18条第2項第4号の規定による申告書、第5条第2項前段、第12条第1項、第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項及び第16条の規定による届出書、第20条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第27条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない時は、5万円とする。)以下の過料に処する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第26条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月14日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 改正後の天塩町公共下水道条例の規定は、平成20年4月分の使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する公共下水道の排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)であって、第2条の3第5号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。
附 則(令和元年9月13日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表1 下水道使用料
種別 | 基本料(1月につき) | 超過料金 |
水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
一般用の汚水 | 8立方メートル | 1,680円 | 1立方メートル増すごとに | 210円 |
営業用の汚水 | 10立方メートル | 2,100円 | 1立方メートル増すごとに | 210円 |
団体用の汚水 | 10立方メートル | 2,100円 | 1立方メートル増すごとに | 210円 |
浴場用の汚水 | 10立方メートル | 2,100円 | 1立方メートル増すごとに | 210円 |
臨時用の汚水 | 1立方メートル | 420円 | 1立方メートル増すごとに | 420円 |
附記
1 「一般用」とは、営業を伴わない一般家庭の日常生活に下水道を使用するもの
2 「営業用」とは、旅館、ホテル、料理店、飲食店、洗濯、写真、製造業、理・美容院、石油スタンド、鮮魚店、個人病院の各業その他これ等に類似すると認められるものに下水道を使用するもの
3 「団体用」とは、官公庁、会社、団体、その他これら等に類似すると認められるものに下水道を使用するもの
4 「浴場用」とは、個人営業の一般公衆浴場で下水道を使用するもの
別表2 手数料
種別 | 単位 | 金額(円) |
第23条の規定による設計審査 | 1件につき | 2,000 |