○天塩町墓地条例
昭和48年7月5日条例第20号
天塩町墓地条例
(目的)
第1条 墓地の使用は、墓地・埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定めがあるものを除く外、この条例の定めるところによる。
(名称、位置及び等級)
第2条 本町が設置する墓地の名称、位置及び等級は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 等級 |
天塩霊園 | 天塩町字川口2,866番地 | 1等~3等 |
雄信内霊園 | 天塩町字オヌプナイ6,521番地の4 | 1等 |
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(墓地の使用料)
第4条 墓地の使用料は、次の区分とする。
名称 | 等級 | 区画 | 使用料 |
天塩霊園 | 1等 | 1区画7.39㎡(縦2.72m×横2.72m) | 108,000円 |
2等 | 〃 | 3,000円 |
3等 | 〃 | 2,000円 |
雄信内霊園 | 1等 | 1区画7.39㎡(縦2.72m×横2.72m) | 85,000円 |
(使用料の納入及び減免)
第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。但し、公の扶助を受けるもの、または特に町長が認めた者については使用料を減免することができる。
(使用制限)
第6条 墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。但し、町長が必要と認めたときは、2区画まで許可することができる。
(使用許可の取消)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可を取消しすることができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
(2) 墓地を他に転貸したとき。
(3) 使用許可後2年を経過しなんらの設備をしないとき。
(改葬命令等)
第8条 町長は、公益上又は管理上必要と認めたときは、改葬又は地上物権の移転を命ずることができる。
2 前項の場合は、使用者に予告し、代替地を与え、その移転料を補償しなければならない。
(代理人の設定)
第9条 墓地の使用者が町外に移転しようとするときは、町内居住者の代理人を定め、墓地使用権移転届を町長に提出しなければならない。
(墓地の返還)
第10条 使用者において墓地が不要になったときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
(規則委任)
第11条 この条例施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日において、既に許可を受けているものは、この条例による使用の許可を受けたものとみなす。
3 墓地使用条例(昭和9年条例第1号)は廃止する。
附 則(昭和51年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月20日条例第12号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。