○天塩町簡易水道事業給水条例
昭和44年3月20日条例第25号
天塩町簡易水道事業給水条例
(条例の目的)
第1条 この条例は、天塩町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕、(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対して、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
第9条から第12条まで 削除
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転、その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とする時は、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとする時は、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責任を負わない。
(給水の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込みその承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が町内に居住しない時、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
第17条 削除
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は代理人若しくは給水装置の所有者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道の使用者等は、次の各号の一に該当するときはすみやかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は消防又は消防の演習の他、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用する時は、管理者の指定する水道係員の立会を要する。
(水道使用等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置について注意をもって常に善良なる管理をし、異常があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときはその実費額を徴収する。
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、別表のとおりとする。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは管理者は定例日以外の日に検針を行うことができる。
2 次に掲げる区域のメーター検針は、年2回検針し量水器の最終検針を行った月からの月数に基本水量を乗じた水量を超えている場合は、超えた水量について前条の超過料金で算定した額を検針した月の基本料に加算して得た額を、その月の使用料とする。ただし、管理者が必要あると認めたときは変更することができる。

名称

区域

天塩町簡易水道

字更岸の一部、字サラキシの一部、字オヌプナイの一部、字ルークシュナイ、遠別町字北里、字ペンケビラ、字タツネウシ、字下コクネップ、字ウブシ、字サクカヘシ、字下サロベツ

(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
2 認定の基準は次による。
(1) 前3箇月間の使用水量又は前年度同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(2) 前号の使用水量の実績がない場合、厚生労働省簡易水道補助基準及び農林水産省営農用水基準の単位水量等により認定する。
(3) 近隣の使用規模を同じくする複数箇所の平均により認定する。
(4) 用途の適用について、料率の高い方により認定する。
(漏水量の軽減又は免除ができない場合)
第27条の2 管理者は、次の各号の一に該当するときは、漏水量の軽減、免除をすることができない。
(1) 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条違反
(2) 受水槽以下設備
(3) 露出部分の漏水
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下の時は基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超える時は1箇月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定めた概算料金を前納しなければならない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定をするとき。
一件につき 10,000円
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)するとき。

一件につき(メーター1個)

分水栓~量水器

5,000円

一件につき

量水器~水抜栓

5,000円

一件につき

水抜栓~蛇 口

5,000円

一件につき(メーター1個)

分水栓~水抜栓

10,000円

一件につき

量水器~蛇 口

10,000円

一件につき(メーター1個)

分水栓~蛇 口

15,000円

2 前項の手数料は、特別の理由ない限り還付しない。
(料金、手数料の軽減又は免除)
第32条 管理者は公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その理由を継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は次条の手数料を指定期間内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上不在不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(水道施設の損傷者に対する損害賠償)
第36条の2 町の管理する水道施設を損傷又は機能に障害をあたえたものは、その復旧に要した損害を超えない範囲内で町長の定めた金額を賠償しなければならない。
(過料)
第37条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去したもの
(2) 正当な理由がなくて第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、次条の検査又は、第35条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者
(料金を免かれた者に対する過料)
第38条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない時は、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(指導、助言、勧告)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言、勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対して貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し及びその管理の状況に関する自主検査を行うように努めなければならない。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和45年度に施行する場合に限り条例第9条の規定にかかわらず、団体用を除く外、町長の承認を得て24箇月を限度として分納することができる。ただし、この場合延納利息として日歩2銭4厘を加算する。
3 昭和45年度に施行する場合に限り条例第30条第1項の規定にかかわらず、団体用を除く外、これを徴収しない。
附 則(昭和45年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雄信内及振志地区の簡易水道については、附則第2項及び第3項のうち「昭和45年度」とあるを「施設の初年度」と読み替える。
附 則(昭和47年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月15日条例第7号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の天塩町簡易水道事業給水条例の規定は、昭和55年4月分の使用料から適用し、同月前分までの使用料は、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例による使用料は、昭和56年度において実施する各給水施設(市街・雄信内・振老の各簡易水道施設をいう。)におけるメーター器の設置が完了する日の翌月から給水施設ごとに適用し、同月前までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月17日条例第8号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 改正後の天塩町簡易水道事業給水条例の規定は、昭和59年10月分の使用料から適用し、同月前分までの使用料はなお従前の例による。
附 則(昭和61年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、北海道知事の認可を受けた日の翌月1日から適用する。
附 則(昭和63年9月24日条例第5号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の天塩町簡易水道事業給水条例の規定に係らず施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る)についてはなお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成3年12月19日条例第19号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の天塩町簡易水道事業給水条例の規定は、平成4年4月分の使用料から適用し同月前分までの使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し北海道知事の許可を受けた日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の天塩町簡易水道事業給水条例の規定に係らず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金「施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。」については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成10年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(旧指定業者に関する経過措置)
2 施行の日から1年間は、法施行規則第36条(事業の運営の基準)に規定されている、給水装置工事毎に指定された(給水装置工事主任技術者)を(改正前に町長が指定で認めた配管技能者)と読み替える。
附 則(平成12年3月14日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月13日条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の天塩町簡易水道事業給水条例の規定は、平成20年4月分の使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
1 水道料金

料金

基本料金(1ケ月につき)

超過料金1立方メートルにつき

用途

基本水量

料金

一般用

使用水量8立方メートルまで

2,224円

278円

営業用

使用水量10立方メートルまで

2,780円

278円

団体用

使用水量20立方メートルまで

5,560円

278円

工場用

使用水量20立方メートルまで

5,560円

278円

町内会館

使用水量5立方メートルまで

1,390円

278円

工事その他一時用

使用水量1立方メートルまで

525円

525円

浴場用

使用水量300立方メートルまで

17,200円

278円

営農用

使用水量20立方メートルまで

5,560円

168円

附記
1 「一般用」とは、営業を伴わない一般家庭の日常生活に水道を使用するもの
2 「営業用」とは、旅館、ホテル、下宿、料理店、飲食店、豆腐製造、洗濯、写真、菓子製造、理容、美容、石油スタンド、鮮魚店、製めん業、歯科、修理工場の各業その他これ等に類似すると認めるものに水道を使用するもの
3 「団体用」とは、官公庁、会社、団体、病院、公園、事務所、その他これら等に類似すると認めるものに水道を使用するもの
4 「浴場用」とは、一般公衆浴場営業に使用するもの
5 「工場用」とは、工場、水産加工場等で使用するもの
6 「営農用」とは、営農に水道を使用するもの
2 メーター使用料

口径別

基準

貸付使用料

13mm

1ケ月につき

399円

20mm

1ケ月につき

462円