○天塩町国民健康保険条例
昭和36年3月17日条例第4号
天塩町国民健康保険条例
天塩町国民健康保険条例(昭和30年条例第9号)の全部を改正する。
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めあるものの外この条例の定めるところによる。
第2章 天塩町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
第2条 天塩町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
第3条 前条に定めるものの外、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4条の2 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)に収容されている者のうち、療養の給付を受ける場合に、自己負担金を支払うことを要しない者で当該年度の収入(老令福祉年金、仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)及び活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額及び小遣いに相当する額の合計額に満たない者
(2) 特養に収容されている者のうち、療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で、当該年度の収入及び活用できる資産の合計額が当該年度において課される保険税の額、療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担の額及び小遣いに相当する額の合計額に満たない者
(3) 前2号に掲げる小遣いに相当する額及び前号に掲げる自己負担金の額の算定基準は、別に規則で定める。
第4章 保険給付
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。また、被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行うものに対し葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
第6条 この町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第7条 前条に定めるものの外、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第8条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第9条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第10条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第11条 この町は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月14日条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年6月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第8号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日の前日までに出産した場合に支給する助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月7日条例第9号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月17日条例第32号)
この条例は、昭和52年3月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月26日条例第10号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の条例第5条第1項の規定中、助産費に関する部分は、同年3月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月7日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく助産費について摘要し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成4年6月18日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の天塩町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。
附 則(平成6年9月21日条例第9号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第3号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成21年1月1日から施行し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
2 第2条の改正規定は、平成21年5月10日から施行する。
附 則(平成21年9月24日条例第24号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第22号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年条例第9号)の一部を次のとおり改正する。
別表中「国民健康保険運営協議会」を「天塩町の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改める。
附 則(令和3年12月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る天塩町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る天塩町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月11日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。