○未来へつなげる景観むらづくり条例
令和5年12月18日条例第25号
未来へつなげる景観むらづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、鶴居村の良質な景観の形成を推進し、未来へつなげる景観むらづくりを進めていくことを目的とする。
(基本理念)
第2条 鶴居村の美しい景観、それを構成する多様な生き物たちが生息する豊かな自然環境、及び村民達が日々生活を送る生活環境はかけがえのないものであり、守り、つくり、活かすことにより、この美しい村を未来へつなげていかなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観むらづくり 村、村民及び事業者が協働して景観を守り、つくり、いかすことをいう。
(2) 景観計画 法第8条第1項の景観計画をいう。
(3) 景観計画区域 法第8条第2項第1号の景観計画区域をいう。
(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(5) 工作物 建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。
(村の責務)
第4条 村は、法第2条に定める基本理念、及び本条例第2条に定める基本理念(以下これらを「基本理念」という。)に基づき、景観むらづくりに関する総合的かつ計画的な施策を策し、及び実施しなければならない。
2 村は、前項の施策を実施するに当たっては、村民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 村は、村民及び事業者の景観づくりに関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
4 村は、公共建築物、道路、公園その他の公共施設の整備等を行う場合においては、景観づくりに先導的な役割を果たすよう努めるものとする。
(村民の責務)
第5条 村民は基本理念にのっとり、景観むらづくりに関する理解を深め、良質な景観の形成に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たっては、その周辺の景観に十分配慮するとともに、村が実施する景観むらづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(来訪者の協力等)
第7条 村、村民及び事業者は、来訪者に対し自らが取り組む景観むらづくりについて、理解と協力を求めることができる。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第8条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。
(景観計画)
第9条 村長は、基本理念にのっとり、景観むらづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、法第9条の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。
2 村長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条第1項、第4項及び第5項の規定によるほか、あらかじめ、第23条第1項に規定する鶴居村景観審議会の意見を聴くことができる。
3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(特別区域の指定)
第10条 村長は、景観計画において、景観計画区域内で特に重要と認める区域を特別区域として指定することができる。
2 村長は、指定した特別区域を解除又は変更することができる。
3 村長は、特別区域を指定又は解除若しくは変更しようとするときは、第23条第1項に規定する鶴居村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(行為の届出等)
第11条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知(以下「行為の届出等」という。)は、規則で定めるところにより行わなければならない。
2 法第16条第1項4号の規定により条例で定める行為は、森林法(昭和26年法律第249号)(以下「森林法」という。)第5条の規定に基づく地域森林計画対象民有林(以下「森林」という。)の立木を伐採する事業とする。ただし、事業を実施する森林が、森林法第11条の規定に基づく森林経営計画の認定を受けている森林の場合は除く。
(行為の届出等に係る添付図書)
第12条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、規則で定める図書とする。
(適用除外行為)
第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、工作物に係る行為に限る。)のうち、規則で定める規模以下のもの。
(2) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可、認可又は届出等を要する行為のうち、規則で定めるもの。
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる届出を要する行為とする。
(事前協議)
第15条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、届出の前に、規則で定めるところにより、あらかじめ、村長と協議しなければならない。
2 前項の協議をする時期は、規則で定める。
(助言及び指導)
第16条 村長は、前条の規定による協議において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、当該届出を要する行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
(住民への説明要請)
第17条 第11条に規定する行為の届出等のうち、村長が必要と認めるときは、当該届出を要する行為をしようとする者(以下「届出者」という)に対し、規則で定める住民への説明会を要請することができる。
2 届出者は住民への説明会を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を村長に報告しなければならない。
(勧告又は変更命令の手続)
第18条 村長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするとき、又は法第17条第1項若しくは第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、第23条第1項に規定する鶴居村景観審議会の意見を聴くことができる。
(景観重要建造物の指定)
第19条 村長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、同条第2項の規定に定めるもののほか、あらかじめ、第23条第1項に規定する鶴居村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第20条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火設備の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの。
(景観重要樹木の指定)
第21条 村長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、同条第2項の規定に定めるもののほか、あらかじめ、第23条第1項に規定する鶴居村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第22条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を行うこと。
(3) 前2号で掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの。
(鶴居村景観審議会の設置)
第23条 鶴居村の景観むらづくりを推進するため、村長の附属機関として、鶴居村景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 景観むらづくりの推進に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事項
3 審議会は、景観むらづくりに関し必要と認める事項を建議することができる。
(組織)
第24条 審議会は、10人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村内の各種団体の推薦を受けた者
(3) 村民(公募による。)
(委員の任期)
第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第26条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第27条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号。次項において「道条例」という。)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行日から第9条の規定により定めた景観計画の施行日までの間、道条例に基づく景観計画を同条の規定により定めた景観計画とみなす。