○鶴居村美しい景観等と太陽光発電事業との共生に関する条例
令和3年12月17日条例第31号
鶴居村美しい景観等と太陽光発電事業との共生に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域と共生して調和のとれた太陽光発電事業を促進するために、鶴居村、事業者及び村民の責務を明らかにするとともに、住民の生活環境等についての適正な配慮に関する基本的な事項を定め、これに基づく施策を推進し、地域と共生して調和のとれた太陽光発電施設の利用の促進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 本村の美しい景観、豊かな自然環境及び生活環境は、村民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、村民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の村民がその恵沢を享受することができるよう、村民の意向も踏まえて、その保持及び保全が図られなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその付属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備を設置する事業又は太陽光発電設備を設置するために行う樹木の伐採、土地の造成等による区画形質の変更を行う事業をいう。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。
(5) 周辺関係者 事業区域の境界から100メートル以内の区域に土地又は建築物を所有する者、事業区域が活動範囲に含まれる地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体、その他これに類する団体をいう。
(村の責務)
第4条 村は、第1条に定める目的及び第2条に定める基本理念に基づき、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令等を遵守するとともに、太陽光発電施設を設置するに当たり、太陽光発電施設が及ぼす景観、自然環境及び生活環境等を考慮し、太陽光発電施設と地域との共生を図るために必要な措置を行わなければならない。
2 事業者は、地域との共生に支障を生じさせないよう、太陽光発電施設の適切な管理に努めなければならない。
(村民の責務)
第6条 村民は、第1条に定める目的及び第2条に定める基本理念に基づき、村の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。
(抑制区域)
第7条 村長は、次に掲げる区域のうち必要があると認めるものを、太陽光発電事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)として指定し、事業者に対し事業区域に含まないよう求めることができる。
(1) 村を象徴する魅力的な景観として良好な状態を保つ必要がある区域
(2) 豊かな自然環境を維持することが、地域における貴重な資源として認められる区域
(3) 土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域
(4) その他太陽光発電事業により、周辺地域に著しい影響を及ぼすおそれがある区域
2 村長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更することができる。
3 第1項の抑制区域は、規則で定める。
(適用除外)
第8条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに掲げる事業については適用しない。
(1) 総発電出力が10キロワット未満の太陽光発電事業(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期もしくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を除く。)
(2) 居住用建築物に太陽光発電設備を設置する事業
(周辺関係者への説明)
第9条 事業者は、村内において太陽光発電事業を実施しようとするときは、次条に定める届出に先立って、当該事業区域の周辺関係者に対し、あらかじめ説明等を行うなど、当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の周知を行うにあたっては、事業者は、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
(届出)
第10条 事業者は、村内において太陽光発電事業を実施しようとするときは、当該設置工事に着手しようとする日の60日前までに、前条第1項の当該事業区域の周辺関係者への太陽光発電施設の設置に関する周知状況を記録した書類を添えて、太陽光発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)について、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び事業完了時における土地の形状
(4) 太陽光発電施設の設置する位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の保守点検及び維持管理計画
(6) 太陽光発電施設の撤去及び処分に関する計画
(7) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画に定める事項のうち、前項第2号から第4号まで、又は第7号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ当該変更後の事業計画を村長に届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画に定める事項のうち第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく当該変更後の事業計画を村長に届け出なければならない。ただし、当該変更が設置者の氏名及び住所の変更である場合においては、当該変更後の設置者がこれをしなければならない。
5 村長は、届出を受けた事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村長及び行政機関の長に対し、その旨を通知し意見を求めることができる。
(施設基準)
第11条 村長は、太陽光発電施設が地域と共生を図るために必要な太陽光発電施設の設置等に関する基準(以下「施設基準」という。)を定めるものとする。
2 施設基準には、次に掲げる事項を規則で定めるものとする。
(1) 太陽光発電施設と事業区域の周辺地域の景観との調和及び事業区域内の環境の保全に関する事項
(2) 太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項
(3) 太陽光発電施設の安全性の確保に関する事項
(4) 太陽光発電施設の廃止後において行う措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(工事完了の届出)
第12条 第10条の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置が完了したときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも同様とする。
(廃止の届出)
第13条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業計画に定めた撤去及び処分が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
(維持管理)
第14条 事業者は、災害に備えるとともに生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。
(報告の提出)
第15条 村長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第16条 村長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第17条 村長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して期限を定めて必要な措置を講ずるように勧告することができる。
(1) 事業者が第10条第1項、第3項又は第4項の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出等をしたとき。
(2) 事業者が正当な理由なく第10条第1項、第3項又は第4項の規定による届出をする前に設置工事に着手したとき。
(3) 事業者が第12条、第13条第1項又は第2項の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出等をしたとき。
(4) 事業者が適正な維持管理を怠り事業区域外に被害を与えたとき、又は被害を与えるおそれがあるとき。
(5) 事業者が第15条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は前条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(公表)
第18条 村長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容の公表をすることができる。
2 村長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対してその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(国等の特例)
第19条 国又は地方公共団体その他規則で定める法人が行う太陽光発電事業は、この条例を適用しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後にその設置工事に着手する太陽光発電事業について適用する。ただし、この条例の施行の日以前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第3項に規定する再生可能エネルギー電気事業計画の認定を受けた太陽光発電事業は、第7条の規定は適用しない。
3 この条例の施行の際、現に設置し、若しくは設置工事に着手している太陽光発電施設の増設若しくは更新することにより当該太陽光発電事業が、第3条第2号に該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、この条例の規定を適用する。
4 第10条各項の規定による届出及びこれらに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、同条各項の規定の例により行うことができる。