○鶴居村身体障がい者用自動車改造費等助成事業実施要綱
平成26年9月25日訓令第27号
鶴居村身体障がい者用自動車改造費等助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障がい者(身体障がい児を含む。以下同じ。)の社会参加の促進を図るため、身体障がい者が自ら運転する自動車を改造すること、又は身体障がい者と生計を同じくする者(以下「介護者」という。)が運転する自動車を改造すること(改造された自動車を購入することを含む。)に要する経費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、村内に住所を有する者であって、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者に該当するものとする。
(1) 身体障がい者が自ら自動車を運転する場合(以下「本人運転の場合」という。) 次の要件の全てに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。
イ アの身体障害者手帳に記載された障がいが上肢不自由、下肢不自由若しくは体幹不自由であり、かつ、その等級が1級若しくは2級であること、又は取得した自動車運転免許証にその障がいに応じた改造の要件が記載されていること。
ウ 就労等に伴い、自らが所有し、かつ、運転する自動車の走行装置、駆動装置等の一部の改造(以下「本人運転の改造」という。)を行う必要がある者であること。
エ 助成の申請をする日の属する年の前年分(その日が1月から6月までであるときは、前々年分)の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「省令」という。)に定める額を超えないこと。
オ 原則として過去5年間に改造費の助成費の助成を受けていないこと。
カ 原則として本村に居住し、住民基本台帳に1年以上登録されていること。
(2) 介護者が自動車を運転する場合(以下「介護者運転の場合」という。) 次の要件の全てに該当する者
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その等級が1級又は2級であり、かつ、自ら運転することができない、車いす利用者であるものであること。
イ 身体障がい者又は介護者が所有する自動車の移乗装置を改造し、又は移乗装置を備えた自動車を購入すること(以下「介護者運転の改造」という。)を行うことにより、社会参加が見込まれること。
ウ 身体障がい者及び介護者(当該身体障がい者の配偶者及び扶養義務者に限る。)の助成の申請をする日の属する年の前年分(その日が1月から6月までであるときは、前々年分)の所得の額が、省令に定める額を超えないこと。
エ 原則として過去5年間に改造費の助成を受けていないこと。
オ 原則として身体障がい者及び介護者が、本村に居住し、住民基本台帳に1年以上登録されていること。
(助成対象経費)
第3条 改造費の助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) 本人運転の改造の場合 本人運転の改造に直接要する経費
(2) 介護者運転の改造の場合 次のいずれかの経費
ア 自動車の移乗装置の改造に直接要する経費
イ 移乗装置を備えた自動車の購入に要する経費と移乗装置を備えていない同種の自動車の購入に要する経費との差額に相当する経費
(助成額)
第4条 助成額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 本人運転の改造の場合 助成対象経費の額に相当する額とする。ただし、10万円を上限とする。
(2) 介護者運転の改造の場合 次のいずれかに定める額
ア 助成対象者が属する世帯が所得税非課税世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に相当する額とする。ただし、40万円を上限とする。
イ 助成対象者が属する世帯がアに定める世帯以外の世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を上限とする。
(助成の申請)
第5条 改造費の助成を受けようとする者は、身体障がい者用自動車改造費等助成申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に改造等を行う業者(以下「業者」という。)の見積書(改造の箇所又は購入する自動車の種類及び経費を明らかにしたもの)、自動車運転免許証、車検証若しくは自動車購入契約書の写し及びその他村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出するものとする。
(助成の決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の可否を決定する。
2 村長は、本人運転の場合で、前条の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が自動車改造を行った後に自動車運転免許を取得しようとするときは、自動車運転免許を取得することを助成の条件とするものとする。
3 村長は、助成の可否を決定したときは、申請者にその旨を身体障がい者用自動車改造費等助成決定(却下)通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
4 村長は、助成の決定をした場合は、身体障がい者用自動車改造等助成費給付券(
様式第3号。以下「給付券」という。)及び代理受領に係る身体障がい者用自動車改造費支払請求書兼委任状(
様式第4号。以下「代理受領委任状」という。)を申請者に交付するものとする。
5 給付券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付券及び代理受領委任状を業者に提出して自動車の改造を受けるものとする。
(完了の報告)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、自動車改造等を完了した後(同条第2項の規定により自動車運転免許の取得を助成の条件とされている者にあっては、当該自動車運転免許を取得した後)に、鶴居村身体障がい者用自動車改造完了届(
様式第5号)に、改造後の自動車の写真、自動車検査証の写し及びその他村長が必要と認める書類を添付し、村長に提出するものとする。
(費用の負担)
第8条 受給者は、当該自動車の改造に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額は、第4条の規定により決定した助成額と、助成対象経費の額との差額とする。
(業者への支払)
第9条 村長は、業者から代理受領委任状を添えて自動車の改造に係る費用の請求があったときは、第4条の規定により決定した助成額を支払うものとする。
(助成申請の取下げ)
第10条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、当該助成の決定を辞退するときは、身体障がい者用自動車改造費等助成決定辞退届(
様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号の2(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第10条関係)