○鶴居村学童保育支援事業実施要綱
平成23年8月24日訓令第7号
鶴居村学童保育支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、学童の健全な成長を地域全体で見守るために、鶴居村学童保育支援施設(以下「施設」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鶴居放課後児童クラブ | 鶴居村鶴居西6丁目2番地 鶴居村子どもセンター内 |
下幌呂放課後児童クラブ | 鶴居村字幌呂原野455番2 下幌呂小学校内 |
(使用の範囲等)
第3条 施設は、学童保育事業等(以下「事業」という。)について使用するものとする。
(使用の承認)
第4条 事業を実施しようとする者(以下「事業実施者」という。)は、その計画についてあらかじめ村長の承認を得なければならない。
(使用料)
第5条 事業のために施設を使用する場合、使用料は徴収しない。
(使用者の義務)
第6条 事業実施者は、その権利を譲渡し、または転貸することができない。
第7条 事業実施者は、使用にあたり事業実施者において特別の設備をしようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
第8条 事業実施者は、その使用が終わったときは施設を原状に復して返還しなければならない。
(使用の変更)
第9条 村長は、事業実施者においてその使用が次の各号に該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、または使用の承認を取り消すことができる。
(1) この要綱及び使用承認の条件に反したとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) その他公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(管理人)
第10条 村長は施設の管理を事業実施者に委託することができる。
2 前項の規定により管理を委託した場合において、委託料は無償とする。
(指導員の設置)
第11条 村長は、事業の実施において事業実施者に対し指導員の配置を求めることができる。
(報告等)
第12条 村長は、事業の実施及び実績に関し、必要な事項について報告を求めることができる。
2 事業実施者は、前項の報告を求められたときは速やかにその事項について報告しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年8月24日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月25日訓令第21号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(令和2年8月28日訓令第32号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。