○鶴居村障がい者等日中一時支援事業実施要綱
平成21年9月18日訓令第18号
鶴居村障がい者等日中一時支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中活動の場を確保するとともに、障がい者等の一時預かり及び社会に適応するための訓練を行い、障がい者等の家族の就労支援及び日常的に監護している家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、鶴居村とする。
2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実施施設等において、障がい者等を預かるとともに、障がい者等に活動の場を提供し、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練及び見守り等を行う事業
(2) その他、村長が必要と認めた事業
2 事業を利用している時間は、他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、村内に居住地を有する障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他村長が必要と認める者
(利用回数)
第5条 事業の利用回数は、障がい者等1人につき1月当たり4回を上限とする。ただし、障がい者等又は介護者の理由の変化により、利用回数を増加又は減少することができる。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする障がい者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、障がい者等日中一時支援事業利用申請書(
様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用の決定及び却下)
第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理した時は、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を障がい者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(
様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(利用の期限)
第8条 前条の規定による承認の期限は、当該障がい者等が第4条に規定する対象者でなくなったときとする。
(利用の方法)
第9条 障がい者等がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第10条 前条の規定により事業所を利用した者は、次に掲げる利用者負担金を村長から委託を受けた事業所に支払うものとする。
(1) 1時間未満200円。以降30分増すごとに100円加算し、5時間30分以上は一律1,100円とする。
(2) 前項に規定するもののほか、前条の規定により事業所を利用した者は、事業所が定める食費等に係る費用相当分については、当該実費を負担しなければならない。
(利用者負担金の減免又は免除)
第11条 利用者及びその属する世帯は、次のいずれかに該当するときは、前条第1項第1号に規定する利用者負担金を減免又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担金の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯にあっては、利用者負担金の2分の1に相当する金額を減免する。
(委託料)
第12条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、利用者1人に対して1日につき3時間未満は3,000円、3時間以上は4,500円とし、村長は、利用者の負担額を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。
(請求)
第13条 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
(委託料の支払い)
第14条 村長は、前条の請求のあった日から40日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)