○鶴居村身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成19年6月28日訓令第38号
鶴居村身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、地域における身体障害者等の生活を支援するため、入浴車の派遣により入浴サービスを提供し、身体障害者等の身体衛生の保持、福祉の増進と家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、鶴居村とする。ただし、適切にサービスを提供できる民間業者に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に居住する重度身体障害者等で、他の介護サービス等では入浴が困難な者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この事業を適用することができる。
(実施内容)
第4条 この事業は入浴車の派遣による訪問入浴サービスとし、利用者の身心の状況及び家族の希望等により適切なサービスを実施する。
2 入浴車の派遣回数は、概ね月2回を標準とし、利用者の身体的状況及び家族の状況等を考慮して村長が決定するものとする。
(申請及び決定)
2 村長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、訪問入浴サービス実施の可否を決定し、訪問入浴サービス可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者及びその家族等は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 訪問入浴時には、家族等が立ち会うものとする。
(2) 疾病、その他の理由により入浴できないときは、速やかに村長に連絡するものとする。
(3) 故意に入浴設備等に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(4) 常時医師から入浴の可否について確認しておくこと。
(決定の取消)
第7条 村長は、第5条の規定により訪問入浴サービスの実施を決定した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービスを取り消すことができる。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 健康上の理由により入浴が困難と認められるとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により訪問入浴サービスを取り消したときは、訪問入浴サービス利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(費用負担)
第8条 訪問入浴サービスは無償にて利用できるものとし、これに係る費用は村が負担するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年6月28日より施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)