○鶴居村総合センターの設置及び管理に関する条例
昭和61年9月29日条例第20号
鶴居村総合センターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、農業経営及び農家生活の改善合理化、健康の増進、地域の連帯性の醸成など農村の健全な発展をはかるため、鶴居村総合センター(以下「総合センター」という。)を設置し、その運営、管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 鶴居村総合センター
位置 阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
(管理)
第3条 総合センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。
(運営委員会の設置)
第4条 総合センターの効果的な運営、管理を行うため運営委員会を置く。
(1) 運営委員会は、村長の諮問に応じ、総合センターの運営、管理について調査審議するものとする。
(2) 運営委員会の委員の定数は7名以内とし、委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(3) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4) 運営委員会の委員は村長が委嘱する。
(職員)
第5条 総合センターに職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 総合センターの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 総合センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
3 村長は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を附すことができる。
(使用許可の取消等)
第7条 村長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の目的以外に使用したとき。
(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他村長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 総合センターを使用する者は、
別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、使用目的が第1条の設置目的に適合し村長が公益上必要と認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設若しくは設備を故意若しくは過失により損傷し又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月4日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月15日条例第11号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年4月1日以前の使用にかかわる使用料についてはなお従前の例による。
附 則(平成9年12月22日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、令和元年10月1日以後の使用料等に適用するものとし、同日前の使用料等に係るものについては、なお従前の例による。(後略)
別表(第8条関係)
(1) 施設使用料
区分 | 夏期使用時間1時間につき | 冬期使用時間1時間につき |
| 円 | 円 |
多目的ホール | 1,600 | 2,130 |
料理実習室 | 1,060 | 1,060 |
第1研修室(洋・1F) | 1,060 | 1,600 |
第2研修室(和・1F) | 1,060 | 1,600 |
第3研修室(和・2F) | 530 | 1,060 |
視聴覚室 | 1,060 | 1,600 |
工芸室 | 1,060 | 1,600 |
展示室 | 1,060 | 1,600 |
(2) 設備・備品使用料
区分 | 単価 | 使用料金 (1回につき) | 備考 |
舞台照明 (スタンドスポットライトを含む) | 一式 | 2,130 | |
映写機 | 1台 | 530 | |
デスク型拡声装置 (テープレコーダ、プレイヤーを含む) | 一式 | 1,060 | |
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までをいう。
2 冬期とは、11月1日から4月30日までをいう。
3 使用時間30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。
4 入場料の徴収及び商行為等営利を目的として使用する場合は、本表区分の5倍とする。