○鶴居村立小学校・中学校通学区域規則
昭和58年1月20日教育委員会規則第1号
鶴居村立小学校・中学校通学区域規則
(目的)
第1条 この規則は、鶴居村立小学校・中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定め、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定による指定の適正をはかるとともに、義務教育の機会均等を図ることを目的とする。
(通学区域)
(通学すべき学校の指定)
第3条 学校に就学(転学を含む。以下同じ。)すべき者の学校は、保護者(子女に対して親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)の居住地の属する通学区域内の学校(以下「指定学校」という。)とする。ただし、正当と認められる理由があるときは、他の指定学校とすることができる。この場合においては、教育委員会の承認を得なければならない。
(指定学校変更の手続)
第4条 前条のただし書の規定により入学しようとする者は、通学を希望する学校の指定学校変更申出書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会が、指定学校変更申出書を受理したときは、承認するか否かを決定し、保護者、指定学校の学校長及び新たに指定する学校長に通知しなければならない。
(入学の変更)
第5条 教育委員会は、第3条の規定に違反して指定学校以外の学校に入学した児童、生徒に対しては、その入学を変更することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月16日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月21日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月22日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月27日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
(小学校)

学校名

通学区域

鶴居小学校

鶴居市街・中雪裡(南・西・豊生)・下雪裡(第1,2,3,4)・支雪裡(上、第2,3)・上幌呂(市街・第1,2,平和)・新幌呂(第1,日の出・更生)・茂幌呂・茂雪裡(第1,2,3,4)・下久著呂(協和・日進・鶴声・岩井内)・暁峰・中久著呂・上久著呂・中幌呂(市街・中幌呂・中幌呂下)・支幌呂(東・西)

下幌呂小学校

下幌呂

別表2
(中学校)

学校名

通学区域

鶴居中学校

鶴居市街・中雪裡(南・西・豊生)・下雪裡(第1,2,3,4)・支雪裡(上、第2,3)・茂雪裡(第1,2,3,4)・下幌呂・下久著呂(協和・日進・鶴声・岩井内)・暁峰・上幌呂(市街・第1,2,平和)・新幌呂(第1,日の出・更生)・茂幌呂・中久著呂・上久著呂・中幌呂(市街・中幌呂・中幌呂下)・支幌呂(東・西)

別記様式(第4条関係)