○鶴居村水道事業給水条例
昭和34年7月28日条例第7号
鶴居村水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第22条の3)
第4章 料金使用料及び手数料(第23条―第29条)
第5章 管理(第30条―第37条)
第6章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、鶴居村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 鶴居村鶴居東1丁目から東6丁目、西1丁目から西11丁目、南1丁目から南5丁目、北2丁目から北3丁目までの区域及び中雪裡の一部、下雪裡の一部、茂雪裡の一部、鶴居村幌呂東1丁目から東4丁目、西1丁目から西7丁目までの区域並びに上幌呂の一部、支幌呂の一部、茂幌呂の一部、中幌呂の一部及び下幌呂の一部とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水せん 1戸又は1か所で専用するもの。ただし、必要に応じ、1戸内において2か所以上に給水栓を設けることができるものとする。
(2) 共用水せん 2戸若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水工事の申込)
第5条 給水装置を新設改造又は、撤去若しくは移設(以下「給水工事」という。)しようとする者は、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置の新設改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設改造又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水工事の設計及び工事は村が施行する。ただし、止水栓以下の給水装置の設計及び工事については、村長が指定するものが施行することができる。
2 前項ただし書の規定により、村長が指定する者が、設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ村の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事竣工後に村の工事検査を受けなければならない。
3 第1項本文の規定により、村が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めるものとする。
(工事費の算出方法)
第8条 村が施行する給水工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は別に村長が定める。
(工事費の予納)
第9条 給水工事の申込者は、設計によって算出した工事費の概算額を、通知を受けた日より30日以内に予納しなければならない。
2 前項の期日までに工事費の概算額を納入しないときは、その申込を取り消したものとみなす。ただし、村長が特にその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
3 第1項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、村長が認めた工事に関するものに限り、分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 村が給水工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第12条 村が施行した給水工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に完納しないときは、村長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により撤去した給水装置は、処分して未納工事費に充当し、過不足あるときは還付又は追徴する。
(給水装置の変更等の工事費)
第13条 村長は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置の変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事により生ずる費用は、所有者の負担とする。ただし、所有者と使用者が異るときは使用者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又はこの条例の規定による場合のほか制限、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、村はその責を負わない。
(給水の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要であると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め、村長に届出なければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有又は共用する者
(2) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 水道の使用者は、水道メーターの設置をしなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 水道メーターは、給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道の使用者、又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届けなければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防の演習に私設消火栓を使用したとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名、又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又は住所に変更があったとき。
(5) 給水料金の標準となる人員その他に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
(給水装置の管理)
第21条 水道使用者は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者の負担とする。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
第22条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、これを行い、その結果を請求者に通知する。
(村長の責務)
第22条の2 村長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理の状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責務)
第22条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、同法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めなければならない。
3 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金使用料及び手数料
(料金)
第23条 料金は次のとおりとする。
(1) 定額給水使用料
用途及び種類 | 使用料金 | 摘要 |
算定基礎 | 共用料金(月) | 専用料金(月) |
家事用 | 1世帯 単身者 | 629円 | 1,257円 | |
〃 単身者以外 | 943円 | 1,886円 | |
業務用1級 | 〃 | | 7,291円 | |
〃 2級 | 〃 | | 4,526円 | |
〃 3級 | 〃 | | 2,766円 | |
臨時用 | 1か所につき | | 11,314円 | |
放牧用 | 1か所1か月 | | 943円 | 5月から10月まで |
(2) 計量使用料
用途及び種類 | 基本水量 | 基本料金(月) | 超過料金(月) |
家事用 | 1戸10立方メートルまで | 1,886円 | 1戸10立方メートルを超え1立方メートル増すごとに84円 |
業務用 | 1戸20立方メートルまで | 2,766円 | 1戸20立方メートルを超え1立方メートル増すごとに157円 |
臨時用 | 1戸10立方メートルまで | 2,357円 | 1戸10立方メートルを超え1立方メートル増すごとに314円 |
農業用 | 1戸50立方メートルまで | 1,886円 | 1戸50立方メートルを超え1立方メートル増すごとに52円 |
2 前項の用途別区分については村長が、別に定める。
(料金の算定)
第24条 前条の第2号料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その使用水量によって算定する。ただし、やむを得ない理由によって点検できないときは、村長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 月の中途において使用したときはその使用日数により、15日に満たないときは2分の1の料金とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(3) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、村長の定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収)
第27条 料金は、水道の使用者から毎月25日までに徴収する。ただし、村の都合により変更することができる。
(手数料の徴収)
第28条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、申込後徴収することができる。
(1) 新設工事設計手数料 1工事につき金2,000円
(2) 第7条第2項の材料の検査をするとき 1工事につき金1,000円
(3) 増設工事設計手数料 1工事につき金1,000円
(4) 施設変更工事設計手数料 1工事につき金1,000円
2 前項の手数料は、当該申込に基づき、設計又は検査に着手後は、申込の取消その他の理由が生じても還付しないものとする。
3 第1項に規定する手数料は、村長において特に必要を認めたときは、これを減免することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたとき及び生活が著しく困窮していると認められる者に対し、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 村長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込を拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(給水の停止)
第32条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 第8条の工事費、第21条第2項の修繕費、第23条の料金、第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 第15条の承認を受けないで水道を使用したとき。
(3) 正当の理由がなくして第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物、又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第33条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水工事をした者
(2) 正当な理由なくして、第30条の検査又は第32条の停止を拒み、若しくは妨げた者
(3) 第23条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れようとして、虚偽その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第35条 詐偽その他不正の行為によって、第23条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
第36条 前条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(他の条例の適用)
第6章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鶴居村水道使用条例の廃止)
2 鶴居村水道使用条例(昭和29年10月2日鶴居村条例第7号)は廃止する。
附 則(昭和41年3月15日条例第1号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正前の鶴居村水道事業給水条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった水道料金については、なお従前の例による。
3 鶴居村市街防火施設受益者分担金条例(昭和29年条例第13号)は、この条例施行の日から廃止する。ただし、条例施行前にかかる防火施設受益者分担金については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月13日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)鶴居村水道事業給水条例第34条及び第35条の規定は、施行日以降の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月26日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、現にこの条例による改正前の鶴居村水道事業給水条例第23条の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月18日条例第12号)
この条例は、鶴居村幌呂簡易水道事業変更許可の日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第8号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による北海道知事の認可の日から施行する。
附 則(平成26年1月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鶴居村水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料に適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条、第7条、第16条、第17条及び第18条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、令和元年10月1日以後の使用料等に適用するものとし、同日前の使用料等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、第3条、第6条、第7条、第16条、第17条及び第18条の改正規定は、令和2年4月1日以後の使用料等に適用するものとし、同日前の使用料等に係るものについては、なお従前の例による。