○厚真町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定要綱
令和8年5月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設の指定及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「指定暑熱避難施設」とは、法第21条第1項の規定により町長が指定する施設をいう。
2 この要綱において「クーリングシェルター」とは、指定暑熱避難施設の通称をいう。
(指定施設)
第3条 町長は、次に掲げる要件を満たす町有施設を、指定暑熱避難施設として指定するものとする。
(1) 適当な冷房設備を有すること。
(2) 町民その他の者が一時的に暑さを避けるために滞在できる場所を有すること。
(3) 熱中症特別警戒情報が発表されたときに、当該施設を開放することができること。
(4) その他町長が必要と認める事項を満たすこと。
2 指定暑熱避難施設は、別表に掲げる施設とする。
(開放期間等)
第4条 指定暑熱避難施設の開放期間は、毎年度、町長が別に定める期間とする。
2 指定暑熱避難施設の開放日時は、原則として当該施設の開館日及び開館時間内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(開放の実施)
第5条 指定暑熱避難施設は、北海道を対象として熱中症特別警戒情報が発表されたときに開放するものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、指定暑熱避難施設を開放することができる。
(利用方法)
第6条 指定暑熱避難施設を利用しようとする者は、当該施設の開放日時において、施設管理者の指示に従い利用するものとする。
2 指定暑熱避難施設の利用料は、無料とする。
(利用者の遵守事項)
第7条 指定暑熱避難施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設管理者の指示に従うこと。
(2) 指定された場所を利用すること。
(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 施設、設備、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) その他施設の管理運営上必要な事項を守ること。
(公表)
第8条 町長は、指定暑熱避難施設を指定したときは、施設の名称、所在地、開放日時、受入可能人数その他必要な事項を町ホームページその他の方法により公表するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指定暑熱避難施設の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 住所 | 開放可能日時 | 座席数又は受入れ可能人数(目安) |
まちなか交流館 | 厚真町京町12番地の1 | 10:00~18:00 休館日を除く ※休館日:毎週水曜日 | 28席 |
厚南会館 | 厚真町字上厚真219番地の7 | 月~日曜日 8:30~17:30 休館日を除く ※休館日:毎月5日・20日が土日・祝日の場合休館 | 100人 |