○厚真町お出かけパス事業実施要綱
令和8年5月19日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の外出機会の確保及び社会参加の促進を図り、高齢者の健康増進に資するため、厚真町お出かけパス事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) お出かけパス QRコード付きカード方式により利用する証票をいう。
(2) お出かけポイント お出かけパスに記録され、運賃又は施設利用料の支払いに充てることができる電子的価値をいう。
(3) 自己負担相当ポイント 第5条の規定により対象者が負担した額に対応して付与されるポイントをいう。
(4) 公費相当ポイント 前号以外のポイント(町が上乗せして付与する分)をいう。
(5) 対象交通機関 次に掲げる交通機関をいう。
ア 路線バス(町内に営業所を有する事業者に限る)
イ タクシー(町内に営業所を有する事業者に限る)
ウ 町が実施する自家用有償運送によるデマンド交通
エ 介護タクシー(町内の営業所を有する事業者に限る)
(6) 対象施設 次に掲げる施設をいう。
ア 町交流促進センターこぶしの湯あつま
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、厚真町に住所を有する満70歳以上の者とする。
(交付申請等)
第4条 お出かけパスの交付を受けようとする者は、お出かけパス交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(対象者負担及びポイント付与)
第5条 対象者は、次の負担によりポイントの付与を受けることができる。
(1) 5,000円の負担により10,000ポイント
2 年度内に付与することができるポイントの上限は80,000ポイントとする。
3 前項の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(お出かけパス及びお出かけポイントの有効期間)
第6条 お出かけパス及びお出かけポイントの有効期間は、交付された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
2 前項の有効期間を経過したお出かけパスは使用することができず、お出かけポイントは失効するものとする。
(利用方法)
第7条 対象者は、対象交通機関の運賃又は対象施設の利用料について、お出かけパスによりその全部又は一部を支払うことができる。
2 ポイントは1ポイントを1円として取り扱う。
3 ポイント残高を超える額については、現金その他の方法により支払うものとする。
(利用の範囲)
第8条 お出かけポイントの利用範囲は、次のとおりとする。
(1) 対象施設においては、入浴料に限り利用することができるものとし、売店、飲食その他のサービスの利用料には充当することができない。
(2) 対象交通機関においては、乗車の都度支払う運賃に限り利用することができるものとし、回数乗車券、定期乗車券その他これらに類する前払式又は割引乗車券の購入には充当することができない。
(他の補助制度との関係)
第9条 対象者が対象交通機関の利用に関し、町その他の補助制度の対象となる経費については、お出かけポイントを使用することができない。
2 前項の場合において、当該補助制度の対象外となる経費があるときは、当該部分に限りお出かけポイントを使用することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、町が実施する自家用有償運送によるデマンド交通については、公費相当ポイントを使用することができない。
4 デマンド交通の利用においては、自己負担相当ポイントに限り使用することができる。
(利用の制限)
第10条 お出かけパスは、交付を受けた本人に限り使用することができる。
2 町長は、不正使用があった場合は、利用停止その他必要な措置を講ずることができる。
(返還及び払戻し)
第11条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、お出かけパスの返還を求めることができる。
(1) 対象者の要件を欠いたとき
(2) お出かけパスを紛失し、又は盗難に遭ったとき
(3) 不正使用を行ったとき
(4) その他町長が必要と認めたとき
2 対象者は、前項各号のいずれかに該当するとき又は、自らお出かけパスの利用を終了しようとするときは、有効期間内に限り、お出かけポイントの残額について払戻しを求めることができる。
3 前項の払戻しは、町が管理する記録に基づき確定した残ポイント数のうち、自己負担相当ポイントに対応する額を上限として行うものとする。
4 お出かけパスは再発行しないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。


