○二地域居住コーディネーター設置要綱
令和8年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、二地域居住の推進に向けて、二地域居住者に対する情報提供及び生活相談等の支援を行う二地域居住推進コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 二地域居住者 厚真町特定居住促進計画に基づく二地域居住者をいう。
(2) コーディネーター 二地域居住者に対し、ネット、現地での情報提供及び生活相談等の支援を行う者をいう。
(3) 配置企業 この要綱に基づきコーディネーターを配置する企業をいう。
(配置企業の要件)
第3条 配置企業は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内に活動拠点を有し、厚真町の特定居住支援法人に指定されていること。
(2) 二地域居住者に対し、第5条の職務が実施可能であること。
(3) 配置するコーディネーターは本事業に専念し、町内を勤務拠点とすること。
(4) 配置するコーディネーターの勤務体系は、1日につき7時間45分、週38時間45分の勤務時間を目安とすること。
(5) 町税等の公租公課を滞納していないこと。
(6) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。
(7) 虚偽の申告をしていないこと。
(コーディネーターの委嘱)
第4条 配置企業は、町長の委嘱を受けた者をコーディネーターとして配置するものとする。
2 配置企業は、コーディネーターの配置により実施する事業の計画書を提出する。
3 委嘱期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(コーディネーターの職務)
第5条 コーディネーターの職務は次のとおりとし、厚真町特定居住促進計画に示す特定居住の促進に関する基本的な方針に従い実践するものとする。
(1) 二地域居住者に対する情報提供及び生活相談
(2) 二地域居住者の受け入れに関する相談対応
(3) 二地域居住者と地域の関係構築支援
(4) その他町長が必要と認める業務
(報酬の支払い)
第6条 コーディネーターの報酬は、二地域居住推進コーディネーター配置補助金交付要領に基づき、配置企業に補助金として交付するものとする。
(解職)
第7条 コーディネーター及び配置企業が次のいずれかに該当する場合、町長はコーディネーターを解職することができる。
(1) コーディネーター業務ができなくなった場合
(2) 虚偽の申告があった場合
(3) 第3条の要件を満たさなくなった場合
(4) その他町長が不適格であると判断した場合
(報告義務)
第8条 配置企業は、委嘱期間の終了後30日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 勤務表
(3) その他町長が必要と認める書類
2 配置企業は、配置期間中、コーディネーターの配置状況、情報提供実績等について、町長の求めに応じて報告するものとする。
(秘密保持)
第9条 配置企業は、この事業に関連して知得した二地域居住者その他の個人及び団体の情報について、当該情報提供者が公開を許可した情報以外は、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 秘密保持義務は、委嘱期間の終了後も継続するものとする。
(2) 配置企業が秘密保持義務に違反した場合、町長は必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。