○厚真町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 家庭的保育事業等 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する家庭的保育事業等をいう。
(4) 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する企業主導型保育事業を実施する施設をいう。
(対象児童)
第3条 本事業の対象となる児童は、0歳6か月から満3歳未満(3歳に達する日の前日)までの児童のうち、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等及び企業主導型保育事業所に通っていないものとする。
2 町外に住所を有する児童については、当該児童の住所地市町村において乳児等通園支援給付認定を受けている場合に限り、本事業を利用することができる。
(実施主体等)
第4条 本事業の実施主体は、町とする。
2 実施施設は、町立認定こども園つみきとする。
(実施方法)
第5条 本事業の実施方法については、厚真町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第22号)第20条に定める余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
(利用時間)
第6条 本事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1か月当たりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間を翌月に繰り越すことはできないものとする。
2 事業の利用時間は、1時間単位とする。
(開設日、開設時間及び利用定員)
第7条 開設日、開設時間及び利用定員については次のとおりとする。
(1) 開設日 認定こども園つみきの開園日(平日に限る)
(2) 開設時間 午前枠(午前8時30分から午前11時30分まで)と午後枠(午後1時00分から午後4時00分まで)とする。
(3) 利用定員 1日の利用定員は1名とする。
(利用の申し込み等)
第8条 本事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という)により乳児等通園支援事業利用認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、認定の可否を決定し、事業の利用を承認することが適当と認めるときは、その結果について、申請者に対して総合支援システムにより認定証を発行する。
3 町長は、前項の承認が適当でないと認めるときはその理由を付して乳児等通園支援事業利用不認定通知書を総合支援システムにより申請者に通知する。
(変更申請等)
第9条 保護者は、前条第2項の規定により利用認定を受けた日以後、認定内容に変更が生じたときは、総合支援システムにおいて乳児等通園支援事業利用変更申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、必要があると認めたときは、認定内容の変更を行うものとする。
(事前面談等)
第10条 町又は事業に従事する者は、初めての利用児童に対しては、利用前に事前面談を行い、制度の意義や利用にあたっての基本的な事項の伝達を行うとともに、既往歴やアレルギーなどの特性、保護者の意向等を把握することとする。
(計画と記録)
第11条 町又は事業に従事する者は、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引き(令和7年3月こども家庭庁策定)」を踏まえ、こどもの育ちに関する計画及び記録を作成する。
(利用予約)
第12条 第10条の規定による事前面談により、町が受入れ可能と判断した場合には、保護者は利用の予約を行うことができる。
2 保護者は、町が定める期日までに利用の予約を行わなければならない。
(利用者の負担)
第13条 保護者は、利用1時間当たり300円を町に支払うものとする。
(キャンセルの取扱い)
第14条 当日のキャンセルについて、事前の連絡がなかった場合は、支払うべき前条に規定する利用料を、保護者から徴収することができるものとする。
2 利用日当日にキャンセルがあった場合、対象とした利用時間については、利用したものとみなし、利用児童の当該月における利用可能時間から減算するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 町及び事業に従事する者は、利用児童及び保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第16条 町及び事業に従事する者は、事業の実施に当たり事故が発生したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(電磁的記録)
第17条 町及び事業に従事する者は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日より適用する。