○厚真町ECサイト運用支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第27号

(通則)

第1条 町内事業者等(以下「事業者等」という。)に対する厚真町ECサイト運用支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、新たな販路開拓及び顧客確保を目指すため、ECサイトを活用した取組を行う事業者等に対し、補助金を交付することにより、地域経済活性化の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。

(1) ECサイト インターネットなどの通信ネットワークを利用し、商品又はサービスの商取引を行うウェブサイトをいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定める中小企業者をいう。

(3) フルスクラッチ型 原則、既存のプログラム又はソフトウェアを使用せずゼロの状態から最も自由度の高い開発を行うことができる手法をいう。

(4) ストアフロント型 決済代行会社並びに管理画面及びサイトデザインといった電子商取引を行う上で必要な機能が備わったパッケージを利用して開発ができる手法をいう。

(5) モール型 多数の企業や商店のECページが集まった出店形式であり、独自ドメインの取得及び決済代行会社の設定等は、ECページ作成のためのプラットフォーム利用をすることができるが、他の手法に比べデザイン等の開発自由度が低い手法をいう。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号に規定する要件をすべて満たす者とする。

(1) 中小企業者であること。

(2) 補助金の交付申請を行う日において、現に厚真町内に住所を有する個人又は、本補助金の交付申請を行う日において、現に法人登記簿謄本上の本社所在地を厚真町内におく法人

(3) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。

(4) 町税等の公租公課を滞納していないこと。

(5) 町長が必要と判断したときに、事情聴取、関係書類の提出、事業所の立入等の調査に応じること。

(6) 本補助金の交付を受けて作成したECサイトの運用を導入開始後1年以上継続すること。

2 前項で定める者のほか、町長が適当と認める場合、本事業の対象者とする。

3 本条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象としない。

(1) 宗教上の組織又は団体若しくは政治団体

(2) 電子商取引機能を有さない単なるウェブサイト制作を行う者

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に規定する事業とする。

(1) 地域通貨決済機能付ECサイト運用事業 厚真町の地域通貨である「あつまるカード(以下「地域カード」という。)」と機能連携し、地域カードの電子マネー又はポイントによる決済機能がある、フルスクラッチ型によるオリジナルECサイトの導入又は運用を実施する場合、その経費の一部を支援する事業

(2) 自社オリジナルECサイト運用事業 決済代行会社と連携する等により、ウェブサイト内で決済機能までを有する、フルスクラッチ型又はストアフロント型による自社オリジナルECサイトの導入又は運用を実施する場合、その経費の一部を支援する事業

(3) モール型ECサイト運用事業 既存ECモールへの出店又は運用を実施する場合、その経費の一部を支援する事業

(補助対象経費等)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定は、補助金申請前に要した経費も対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、国、北海道、町又はその他支援団体等の補助金若しくは助成金の交付を受けている経費は、補助金の対象経費から控除する。

4 補助金対象経費は、当該年度の4月1日から3月31日までにかかる経費を対象とする。

5 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

6 補助金の交付は、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に規定する書類を添えて、当該年度の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 補助対象経費積算書(様式第2号)

(3) 町税等の状況調査同意書(様式第3号)

(4) 対象経費の算出根拠となる資料

(5) そのほか、町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 前条に基づく申請書類を受理したときは、規則第7条に基づき、申請者に通知するものとする。

(補助事業等の変更申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助金の内容に関し、計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項に基づく書類を提出するものとする。

(補助事業等の変更決定)

第10条 前条に基づく書類を受理したときは、規則第9条第2項に基づき補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第4号)

(2) 補助対象経費内訳書(様式第5号)

(3) 補助対象経費にかかる領収書等の写し

(4) そのほか、町長が特に必要と認める書類

(補助金等の交付)

第12条 補助金等は、規則第10条第1項に基づき交付する。

2 概算払を受けようとする者は、規則第10条第2項に基づく補助金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第13条 町長は、規則第14条の規定に基づき、補助金等の額を確定するものとする。

(補助金等の決定の取り消し及び返還)

第14条 町長は、規則第15条の規定に基づき、補助金等交付の決定を取り消し、既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

交付対象事業

補助対象経費(区分・経費の内容)

補助金の額

事業名

補助率

補助限度額

地域通貨決済機能付ECサイト運用事業

(1) 委託料(開設又は改修に係る経費、デザイン作成経費、地域カードとの連携作業に係る経費等)

(2) 使用料及び賃借料(サーバーのレンタルに要する初期費用、ドメイン取得費用、ASP利用に係る初期費用、地域カードとのASP連携に係る使用料、その他開設や改修に係る経費等)

(3) 広告料(ECサイトへ誘導するための広告に係る経費等)

(4) 備品購入費(ECサイト管理用パソコン等の購入に係る経費等)

(5) その他町長が特に必要と認める経費

4/5以内

2,500千円

(内、広告料は200千円及び備品購入費は100千円を上限とする。)

自社オリジナルECサイト運用事業

(1) 委託料(開設又は改修に係る経費、デザイン作成経費等)

(2) 使用料及び賃借料(サーバーのレンタルに要する初期費用、ドメイン取得費用、ASP利用に係る初期費用、その他開設や改修に係る経費等)

(3) 広告料(ECサイトへ誘導するための広告に係る経費等)

(4) 備品購入費(ECサイト管理用パソコン等の購入に係る経費等)

(5) その他町長が特に必要と認める経費

1/2以内

1,000千円

(内、広告料は200千円及び備品購入費は100千円を上限とする。)

モール型ECサイト運用事業

(1) 委託料(開設又は改修に係る経費、デザイン作成経費等)

(2) 使用料及び賃借料(サーバーのレンタルに要する初期費用、ドメイン取得費用、ASP利用に係る初期費用、その他開設や改修に係る経費等)

(3) 広告料(ECサイトへ誘導するための広告に係る経費等)

(4) 備品購入費(ECサイト管理用パソコン等の購入に係る経費等)

(5) その他町長が特に必要と認める経費

1/2以内

300千円

(内、広告料は200千円及び備品購入費は100千円を上限とする。)

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厚真町ECサイト運用支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)