○厚真町空家等活用促進区域実施要綱
令和8年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)、都市計画法、建築基準法その他関係法令(以下「関係法令等」という。)、北海道作成の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(苫小牧圏都市計画)、厚真町都市計画マスタープラン、厚真町立地適正化計画、厚真町空家等対策計画、及び厚真町空家等活用促進指針(以下「町関連計画等」という。)に基づき、厚真町における空家等の適切な管理及び有効活用を計画的に推進するために定める厚真町空家等活用促進区域(以下「促進区域」という。)の設定及びその運用に関し必要な事項を定めることにより、定住促進、地域コミュニティの維持及び良好な市街地環境の形成並びに地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法及び関係法令等に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 「空家等」とは、個人又は法人が所有する建築物であって概ね年間を通じて使用実績がない、又はその使用が著しく低い状態にある一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は兼用住宅をいう。
(2) 「兼用住宅」とは、建築基準法施行令第130条の3に適合するものをいう。
(促進区域の設定の基本的考え方)
第3条 促進区域は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、空家等の活用を図ることにより地域の活性化、コミュニティの維持及び住環境の維持・向上に資すると認められる区域について設定するものとする。
(1) 都市計画法に基づく市街化区域(ただし、工業専用地域を除く)
(2) 市街化調整区域のうち移住・定住施策、子育て支援施策等と連携して居住誘導を図ることが適当と認められる区域
(3) その他町長が、町関連計画等との整合を図りつつ、空家等の活用を重点的に推進することが特に必要であると認める区域
2 促進区域の設定に当たっては、関係法令等及び町関連計画等との整合性を図るとともに、災害リスク、人口動態等を総合的に勘案するものとする。
(促進区域の設定等)
第4条 促進区域は、前条に基づき、町関連計画等において定める土地利用の方針を踏まえ、町長が設定する。
2 町長は、前項の設定を行おうとするときは、あらかじめ都市計画を所管する部局その他関係課との協議その他必要な調整を行うものとする。
3 促進区域の範囲は、厚真町空家等対策計画及び厚真町空家等活用促進指針により示すものとする。
4 町長は、前条及び厚真町空家等対策計画並びに町関連計画等の改定状況に照らし、必要があると認めるときは、促進区域を追加し、又は変更若しくは廃止することができる。
(設定等の手続及び公表)
第5条 町長は、第4条の規定により促進区域の設定、追加、変更又は廃止を行ったときは、その旨及び当該促進区域の範囲を、町の公報、ホームページその他適切な方法により公表するものとする。
(促進区域における施策の方向性)
第6条 町長は、促進区域においては、空家等の活用を町関連計画等の方針と一体的に推進するため、次に掲げる施策を優先的に講ずるよう努めるものとする。
(1) 促進区域内の空家等の活用に関する補助、支援、空き家バンク等の活用その他の施策の重点的な実施
(2) 都市計画事業、二地域居住関連事業等との連携を図った空家等の活用の推進
(3) その他町長が必要と認める空家等の活用促進に資する施策
2 前項に規定する施策の具体的な内容は、別に定める要綱その他の規程によるものとする。
(都市計画法における用途変更について)
第7条 市街化調整区域内に設定した促進区域内の空家等を活用する場合は、空家等が適法に建築され、相当期間適正に利用されたものと認められ、かつ、次の各号に定める用途に限り、都市計画法における用途変更を求めることができるものとする。
(1) 自己の居住の用に供する住宅
(2) 移住・定住の促進を図るための賃貸住宅
(関係要綱等との関係)
第8条 促進区域内に所在する空家等を対象として実施する補助事業その他の個別施策に関して必要な事項は、別に定める要綱その他の規程において定めるものとする。
2 前項の要綱その他の規程を定め、又は改廃する場合には、この要綱の目的及び促進区域の設定状況並びに町関連計画等との整合性を十分に考慮するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、促進区域における空家等の活用を推進するため、必要に応じて、関係機関との連携に努めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。