○厚真町高齢者見守り支援事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、ICT機器を活用した見守り支援及び介護予防支援を実施することにより、認知症の進行予防及びフレイル予防を図ることを目的として実施する厚真町高齢者見守り支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、本事業の目的を達成するため、スマートタブレット端末(以下「タブレット」という。)を活用し、次に掲げる支援を実施するものとする。

(1) AI機能等を活用した見守り支援

(2) 認知症予防及び介護予防を目的とした配信コンテンツの提供

(3) デバイス間通話機能による家族、友人等との遠隔コミュニケーション支援

(4) 災害時等における行政情報の配信

(5) その他町長が必要と認める支援

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、厚真町に住所を有する高齢者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症又は認知機能の低下が認められる者

(2) フレイル予防又は介護予防の観点から見守り支援が必要と認められる者

(3) その他町長が必要と認める者

2 町長は、事業の実施状況に応じて利用者数を調整することができる。

(タブレットの貸与)

第4条 町長は、本事業の利用を希望する対象者に対し、タブレットを無償で貸与するものとする。

2 貸与するタブレットは町の財産とし、利用者は適正に使用しなければならない。

(費用負担)

第5条 本事業の利用に係る費用は、原則として町が負担するものとする。

2 利用者の責めに帰すべき事由により発生した費用については、利用者が負担するものとする。

(貸与期間)

第6条 タブレットの貸与期間は、貸与を開始した日から当該年度の末日までとする。

2 前項の期間満了までに利用中止の申出がない場合は、翌年度も貸与を継続するものとする。

(貸与申出)

第7条 タブレットの貸与を受けようとする者は、厚真町高齢者見守り支援事業タブレット貸出申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与決定)

第8条 町長は、前条の申出があったときはその内容を審査し、貸与の可否を決定するものとする。

2 町長は、貸与を決定したときは、厚真町高齢者見守り支援事業タブレット貸出決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用中止)

第9条 利用者は、事業の利用を中止しようとするときは、厚真町高齢者見守り支援事業利用中止申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を受理したときは、厚真町高齢者見守り支援事業利用中止決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(貸与の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき

(2) 本事業の目的に反して使用したとき

(3) タブレットを適正に管理していないと認められるとき

(4) その他町長が貸与を継続することが適当でないと認めたとき

2 町長は、前項の規定により貸与を取り消したときは、タブレットの返還を求めるものとする。

(機器の管理)

第11条 利用者は、貸与されたタブレットを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 利用者は、タブレットを第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(返還)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにタブレットを町に返還しなければならない。

(1) 事業の利用を中止したとき

(2) 貸与の決定が取り消されたとき

(3) その他町長が返還を必要と認めたとき

(個人情報の取扱い)

第13条 町長は、本事業の実施に当たり取得した個人情報について、関係法令の規定に基づき適正に管理するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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厚真町高齢者見守り支援事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)