○厚真町サービス付き高齢者向け住宅物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰に伴う水道光熱費の上昇により、サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」という。)の入居者の負担が増加している状況に鑑み、当該住宅の管理者が入居者に対して行う水道光熱費の負担軽減に要する経費について支援金を交付することにより、入居者の経済的負担の軽減及び安定した居住の確保を図ることを目的とする。

2 支援金の交付については、厚真町補助金交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「サービス付き高齢者向け住宅」とは、厚真町内に所在し、登録された住宅であって、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき提供される生活支援サービスを含む住宅をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 厚真町内のサ高住を管理する事業者であること。

(2) 当該住宅に入居している者に対し、物価高騰の影響を踏まえ、水道光熱費の負担軽減を行っていること。

(3) 前号の負担軽減について、当該事業者が自ら軽減措置を講じていること。

2 前項の規定にかかわらず、住所地特例の対象となる入居者に係るものについては、支援の対象としない。

(支援対象経費)

第4条 支援対象となる経費は、前条第2号に規定する水道光熱費の負担軽減として、事業者が入居者に対して減額した額とする。

2 前項の経費は、電気、ガス、水道その他これらに類する光熱水費に限るものとし、食費、サービス提供費その他これらに類する費用は対象外とする。

(支援額)

第5条 支援金の額は、事業者が入居者に対して軽減した水道光熱費の額とし、当該軽減額の全額を交付するものとする。

(申請手続)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が定める期日までに、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 軽減前及び軽減後の水道光熱費の額が分かる書類

(2) 軽減の内容及び対象者を明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否及び額を決定し、規則第7条に規定する補助金等指令書により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 支援金の交付を受けた者は、対象期間終了後速やかに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書及び支出を証する書類を提出しなければならない。

(返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により支援金の交付を受けたと認めるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

厚真町サービス付き高齢者向け住宅物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年4月1日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第36号