○厚真町新規就農者農地確保事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町新規就農者農地確保事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、新規就農者等による農地の確保及び生産基盤の整備を支援することで、早期の経営安定を促進し、もって本町農業の持続的な発展と担い手の育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者をいう。

(2) 農業研修生 就農を目的として農業に関する技術・知識を習得するため、厚真町が認める農業研修機関において研修を受けている者をいう。

(3) 地権者 補助対象事業を実施する土地の所有者をいう。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第1条に規定する年齢(原則として18歳以上45歳未満)の範囲にある者、又は同規則第1条の2に規定する者(65歳未満)であること。

(2) 農業研修の最終年次にある農業研修生であること。

(3) 就農予定地が確実に確保されており、就農開始に合わせて当該農地を利用するための賃貸借契約その他の権原が設定されることが確実と見込まれ、かつ、当該権原が就農開始日から起算して5年以上存続する見込みがあること。

(4) 農業研修を修了し、基盤強化法第14条の4第1項の規定による認定新規就農者として認定が見込まれる者であること。

(5) 厚真町内において就農する意思を有し、かつ、就農後も継続して厚真町内で農業経営を行う見込みがあること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う土地の整備に係る次の各号に掲げる工事とする。

(1) 客土

(2) 暗きょ排水

(3) 均平化

(4) 前各号に附帯する工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は補助対象事業から除く。

(1) 国、道又は他の補助制度により補助を受けている事業

(2) 既に着工している事業

(3) 主として農用地の災害を防止することを目的とする事業

(補助率及び補助限度額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に10分の4を乗じて得た額とし、40万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助対象者は、補助対象経費のうち補助金以外の部分について、自己資金により負担しなければならない。

(事業計画の策定及び認定申請)

第7条 補助対象者になろうとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に係る事業計画書(様式第1号)を作成し、厚真町長(以下「町長」という。)に提出して、計画の認定を受けなければならない。

2 前項の事業計画書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び現況図

(2) 事業概要書(工事の内容、数量、工法等を記載したもの)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) 見積書の写し

(5) 就農予定地を確認できる書類(農地の賃貸借契約書等の写し、位置図、現況図など)

(6) 地権者同意書(様式第6号)

(7) 農業研修修了見込みを証する書類(様式第7号)

(8) 青年等就農計画書(案)(基盤強化法所定の様式によるものとする。)

(9) その他町長が必要と認める書類

(計画の認定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは計画を認定し、申請者に対し計画認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の計画認定通知書には、補助金の交付は予算の範囲内で行うものであり、計画の認定は補助金の交付を確約するものではない旨を付記するものとする。

3 町長は、計画を認定しない場合は、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 前条第1項の規定による計画認定通知を受けた者(以下「認定申請者」という。)は、規則第6条の規定による補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)の写し

(2) 収支予算書(様式第2号)の写し

(3) 見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(事業の実施)

第10条 補助事業者は、規則第7条の規定による補助金等交付指令書を受けた後に事業に着手しなければならない。

2 補助事業者は、事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業を実施する土地の地権者から工事の内容、期間及び完了後の原状回復の取扱いについて書面による同意(様式第6号)を得ること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地改良届等の必要な手続を行うことのほか、基盤強化法、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の関係法令に違反しないこと。

(3) 土地改良法第95条の規定による都道府県知事の認可が必要な場合は、あらかじめ当該認可を受けること。

(4) 適正な施工管理に努めること。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 工事完了写真(着工前、施工中、完了後の写真)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 領収書等の支出を証する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、速やかに完了検査を行い、事業が適正に実施されたことを確認するものとする。

(財産の管理)

第13条 補助事業者は、補助事業により効用の増加した農地(以下「整備農地」という。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って使用しなければならない。

2 補助事業者は、整備農地を補助金の交付の目的に反して使用してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

3 補助事業者は、就農開始後に賃貸借契約その他の権原が消滅し、整備農地の利用が困難となった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則の規定によるほか、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 認定新規就農者として認定を受けられなかったとき。

(2) 就農開始日から起算して5年以内に、農業経営の廃止(農業を主たる業とすることを停止した場合を含む。)又は厚真町外への転出をしたとき。ただし、天災その他やむを得ない事由があると町長が認める場合はこの限りでない。

(3) 就農開始後に賃貸借契約その他の権原が消滅し、補助財産を農業経営の用に供することができなくなったとき。ただし、天災その他やむを得ない事由があると町長が認める場合はこの限りでない。

(4) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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厚真町新規就農者農地確保事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)