○厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

令和8年3月12日

規則第5号

厚真町太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則(令和2年規則第35号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例(令和8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(禁止区域)

第3条 条例第7条第8号の規則で定める区域は、別表に掲げる区域とする。

(事前協議)

第4条 条例第9条第1項の規定による協議は、再生可能エネルギー発電事業事前協議書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業区域の位置図

(2) 事業区域内の土地の公図

(3) 再生可能エネルギー発電設備の配置図

(4) 事業概要書

(5) 条例第10条に規定する説明会等の開催概要がわかる書類(開催済みの場合)

(6) 事業区域周辺の状況を示す写真

(7) その他町長が必要と認める書類

(地域住民等への説明の結果報告)

第5条 条例第10条第4項の規定による報告は、地域住民等説明結果報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 説明資料

(2) 出席者名簿又は周知対象の範囲及び周知方法が確認できる書類

(3) 説明会の会議録

(4) 質問、意見及び要望並びにこれらに対する事業者の回答を記載した書類

(5) 再度の説明会を開催した場合は、その結果を記載した書類

(事業計画の届出)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業計画届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業区域の位置図

(2) 土地の登記事項証明書又は土地の使用権限を証する書類

(3) 事業区域の公図の写し

(4) 土地利用計画図

(5) 設備配置図及び構造図

(6) 再生可能エネルギー発電設備の仕様書

(7) 排水計画図及び防災対策図

(8) 維持管理計画書(事業廃止後において行う措置を含む。)

(9) 地域住民等への説明結果報告書(第5条の規定によるもの)

(10) 条例第7条各号の禁止区域に該当しないことを確認できる書類

(11) 関係法令等による許可又は認可等を受けている場合は、当該内容を証明する書類の写し(申請中の場合は、申請を受付したことを証明する書類の写し)

(12) 再生可能エネルギー発電設備及び附属設備(蓄電池を含む。)に含有される物質並びにその管理及び廃棄方法に関する資料

(13) 再生可能エネルギー発電設備の廃止に伴う解体、撤去及び廃棄に要する費用の見込み並びに当該費用の積立その他の確保の方法に関する資料

(14) その他町長が必要と認める書類

(軽微な変更)

第7条 条例第11条第3項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 設置工事の着手予定日の変更(変更前の着手予定日より前の日への変更を除く。)

(2) 事業区域の面積の変更(変更前の事業区域の面積より減少するものに限る。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の内容に実質的な影響を与えない変更として町長が認めるもの

(変更の届出)

第8条 条例第11条第3項の規定による変更の届出は、事業計画変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、変更の内容及び変更の理由を記載した書類並びに変更に係る添付書類を添えるものとする。

(工事完了等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、工事完了(中止)届出書(様式第5号)により行うものとする。

(事業承継の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、事業承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継の原因及び年月日を証する書類

(2) 承継した者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)を証する書類

(廃止の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、廃止の理由及び廃止後において講ずる措置の計画を記載した書類を添付するものとする。

(廃止後措置完了の届出)

第12条 条例第14条第3項の規定による届出は、廃止措置完了届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及び廃棄その他の措置の完了を証する書類(写真その他これに類するものを含む。)を添付するものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第17条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第9号)とする。

(指導、助言及び勧告)

第14条 条例第18条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第18条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)によるものとする。

(命令)

第15条 条例第19条第1項の規定による命令は、命令書(様式第12号)によるものとする。

(公表)

第16条 町長は、条例第20条第2項の規定により事業者に意見を述べる機会を与えようとするときは、意見提出機会付与通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 事業者は、条例第20条第2項の規定により意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第14号)によるものとする。

(施行前の手続)

第17条 条例附則第5項の規定により、この規則の施行前に行う条例第11条の規定の例による届出については、この規則の規定を準用する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、条例附則第5項の規定の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

区域の名称

対象区域

禁止区域

(1) 第一種低層住居専用地域

(2) 第二種低層住居専用地域

(3) ルーラルビレッジ地区

(4) フォーラムビレッジ地区

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厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

令和8年3月12日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)