○厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則
令和8年3月12日
規則第5号
厚真町太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則(令和2年規則第35号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例(令和8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業区域の位置図
(2) 事業区域内の土地の公図
(3) 再生可能エネルギー発電設備の配置図
(4) 事業概要書
(5) 条例第10条に規定する説明会等の開催概要がわかる書類(開催済みの場合)
(6) 事業区域周辺の状況を示す写真
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 説明資料
(2) 出席者名簿又は周知対象の範囲及び周知方法が確認できる書類
(3) 説明会の会議録
(4) 質問、意見及び要望並びにこれらに対する事業者の回答を記載した書類
(5) 再度の説明会を開催した場合は、その結果を記載した書類
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業区域の位置図
(2) 土地の登記事項証明書又は土地の使用権限を証する書類
(3) 事業区域の公図の写し
(4) 土地利用計画図
(5) 設備配置図及び構造図
(6) 再生可能エネルギー発電設備の仕様書
(7) 排水計画図及び防災対策図
(8) 維持管理計画書(事業廃止後において行う措置を含む。)
(9) 地域住民等への説明結果報告書(第5条の規定によるもの)
(10) 条例第7条各号の禁止区域に該当しないことを確認できる書類
(11) 関係法令等による許可又は認可等を受けている場合は、当該内容を証明する書類の写し(申請中の場合は、申請を受付したことを証明する書類の写し)
(12) 再生可能エネルギー発電設備及び附属設備(蓄電池を含む。)に含有される物質並びにその管理及び廃棄方法に関する資料
(13) 再生可能エネルギー発電設備の廃止に伴う解体、撤去及び廃棄に要する費用の見込み並びに当該費用の積立その他の確保の方法に関する資料
(14) その他町長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第7条 条例第11条第3項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 設置工事の着手予定日の変更(変更前の着手予定日より前の日への変更を除く。)
(2) 事業区域の面積の変更(変更前の事業区域の面積より減少するものに限る。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の内容に実質的な影響を与えない変更として町長が認めるもの
2 前項の届出書には、変更の内容及び変更の理由を記載した書類並びに変更に係る添付書類を添えるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承継の原因及び年月日を証する書類
(2) 承継した者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)を証する書類
2 前項の届出書には、廃止の理由及び廃止後において講ずる措置の計画を記載した書類を添付するものとする。
2 前項の届出書には、再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及び廃棄その他の措置の完了を証する書類(写真その他これに類するものを含む。)を添付するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
別表(第3条関係)
区域の名称 | 対象区域 |
禁止区域 | (1) 第一種低層住居専用地域 (2) 第二種低層住居専用地域 (3) ルーラルビレッジ地区 (4) フォーラムビレッジ地区 |

















