○元気な農家チャレンジ支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、元気な農家チャレンジ支援事業補助金(以下「本補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。ただし、令和4年度第2次補正予算デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE1/2/3等)による事業については、本要綱第4条第1項第3号の特認事業とした上で、厚真町を事業実施主体として行うものとし、デジタル田園都市国家構想交付金制度要綱(令和5年1月25日付け府地創第414号、府地事第878号、4農振第2457号、国総政第31号、環循適発第2301251号)、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)交付要綱(令和4年2月25日付け府地創第63号)、厚真町契約規則(昭和60年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を別に定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農業者が行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組み(以下「事業」という。)に必要な経費等の支援を行うことにより、意欲ある農業者を育成し、本町農業の振興及び活性化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事務所又は住所を有していること。

(2) 自ら農業に従事する者、農業を営む法人又は農家で組織する団体であること。

(3) 同一年度内において本要綱の規定による本補助金の交付を受けた経営体でないこと。ただし、同一経営体において、その経営から独立した部門経営を行っている申請者の場合及び別表備考欄により重複申請が認められる事業の場合は対象とする。

(補助金の交付対象事業)

第4条 本補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とし、公募により募集し、当該事業に係る計画(以下「チャレンジプラン」という。)が審査会により認定された事業とする。

(1) 新技術導入事業

地域農業の発展に寄与する新作型導入、生産拡大、品質向上又は省力栽培のための新技術の導入を行う取組

(2) 販売促進活動事業

本町産農産物の販路の開拓・拡大や実需者等に向けた広告宣伝活動などの積極的かつ先進的な販売促進活動を行う取組

(3) 特認事業

特に町長が認める取組

(補助金の交付対象経費等)

第5条 本補助金の交付対象となる事業の区分、補助対象経費等、補助額並びに補助限度額は別表のとおりとする。

2 前項に規定する交付対象経費等及び補助額のうち、当該事業の実施にあたり、国、北海道及び本要綱以外の町からの支援又はその他団体等から本補助金の補助対象経費を対象とする補助金等及び事業の実施を補助対象とする補助金等の交付を受給する又は受給した場合、次に掲げるとおり控除する。

(1) 補助対象経費を対象とする補助金等の場合、当該補助金等相当額を補助対象経費の額から控除する。

(2) 事業の実施を補助対象とする補助金等の場合、当該補助金等相当額を助成額から控除する。

(事業の実施期間)

第6条 事業の実施期間は、3年以内とする。

(事業の応募等)

第7条 第4条の事業に応募しようとする事業者は元気な農家チャレンジ支援事業計画書(様式第1号)を提出するものとする。なお、新技術導入事業については、事業実施の指導に係る同意書(様式第2号)も加えて提出しなければならない。また、継続事業を除き、過去に認定を受けたチャレンジプランと同様の内容のものについては、応募はできないこととする。

(審査会の設置)

第8条 第4条によるチャレンジプランの認定に必要な審査を行うため、元気な農家チャレンジプラン審査会(以下「審査会」という。)を設置する。なお、審査会の組織及び運営については別に定める。

(事業の認定)

第9条 町長は、応募のあったチャレンジプランについては、審査会で元気な農家チャレンジプラン審査基準(様式第3号)をもとに審査を行い、その結果を受けて、町長が予算の範囲内でチャレンジプランの認定を決定し、事業者に通知する。

(継続事業の審査)

第10条 審査会は、認定を受けたチャレンジプランに基づき事業を継続して行う場合、前年度までの事業の実施状況及び当該プランについて、審査会で元気な農家チャレンジプラン審査基準(様式第4号)をもとに審査及び事業者に対しプランに達成に向け必要な指導を行うこととし、町長は、その結果を受けて事業継続の可否を決定し、事業者に通知する。

(認定後の手続きと事業の実施)

第11条 チャレンジプランの認定又は継続事業に係る承認を受けた事業者は、速やかに当該補助金の交付申請を行い、適正な事業実施をするものとする。

(補助金の交付申請)

第12条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に、認定を受けた事業計画書を添えて町長に提出するものとする。

(実績報告)

第13条 補助金等の交付を受けた者は、補助事業等が完了した時は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書等を、町長に提出しなければならない。

2 事業計画の実質的な実施が補助金の交付を受けた次年度以降になる場合、事業の実質的な実施が完了後、その結果を事業実施報告書により報告しなければならない。

(成果の公表等)

第14条 町長は、必要に応じて認定を受けたチャレンジプランの成果を公表することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月17日告示第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日告示第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交付対象となる取組

補助対象経費等

補助率又は補助額及び補助限度額

備考

区分

内容

新技術導入事業

地域農業の発展に寄与する新作型導入、生産拡大、品質向上、省力栽培のための新技術の導入を行う取組

新技術の導入及び研修等に必要かつ適当と認める経費のうち、次に掲げる経費

1 報償費

(専門家謝金等)

2 旅費

(交通費、宿泊費等)

3 需用費

(消耗品費、原材料費、資材費等。ただし、食料費は除く)

4 委託費

(外注費等)

5 使用料及び賃借料

(設備、機械装置等のリース費等)

6 備品購入費

(設備、機械装置等の購入費等)

7 各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

補助対象経費に3分の2以内の割合を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

1 補助対象となる新技術とは、農業協同組合や普及センター等が指導及び実績報告に協力することを同意したものに限る

2 総事業費が10万円未満の事業は対象としない

販売促進活動事業

本町産農産物の販路の開拓・拡大や実需者等に向けた広告宣伝活動などの積極的かつ先進的な販売促進活動を行う取組

販売促進活動に必要かつ適当と認める経費のうち、次に掲げる経費

1 報償費

(専門家謝金等)

2 旅費

(交通費、宿泊費等)

3 需用費

(消耗品費、原材料費、資材費等。ただし、食料費を除く)

4 役務費

(広告宣伝費、出展料等)

5 委託費

(調査・分析外注費、デザイン開発費等)

6 使用料及び賃借料

(設備、機械装置等のリース費等)

7 備品購入費

(設備、機械装置等の購入費等)

8 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

補助対象経費に3分の2以内の割合を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。

1 総事業費が10万円未満の事業は対象としない

特認事業

特に町長が認める取組

特に町長が認める取り組みの実施に必要かつ適当と認める経費

補助対象経費に3分の2以内の割合を乗じて得た額とし、町長が認める額を限度とする。


共通事項

1 ビニールハウス等の施設、冷蔵庫などの機械及びパソコンやデジタルカメラ等の備品など汎用性のあるものは補助対象経費から除く。

2 旅費は、厚真町旅費支給条例及び同施行規則に照らして適正と認められる経路による交通費、宿泊費並びにその事業の遂行に必要な農業関係団体等職員の随行に係る経費の実費に限る。

3 予算の残額により、補助率を変更する場合がある。

4 交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

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元気な農家チャレンジ支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)