○厚真町集落アドバイザー(地域防災)設置要綱
令和2年4月8日
告示第48―26号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化などが進む厚真町の集落を巡回し、災害発生時のリスクを調査し、町と地域と連携し、地域防災力の向上等を図るために、厚真町地域防災支援員(地域防災)(以下、「地域防災支援員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 地域防災支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 集落の巡回、状況把握、災害発生時のリスク調査
(2) 自主防災組織等の活動支援
(3) 地域防災力の向上や集落の課題解決、将来像などについての住民相互の話し合いの促進
(4) 北海道胆振東部地震からの地域再生に向けた調査、制度設計
(5) 防災施設(厚真町厚北地域防災コミュニティセンター、厚真町防災備蓄倉庫等)の管理、運営等
(6) その他地域力の維持・強化に資するために必要な活動
(任用)
第3条 地域防災支援員は、地域の実情に詳しい身近な人材で、集落対策の推進や地域防災力の向上に関してノウハウ・知見を有する者のうちから町長が任用する。
(任期)
第4条 地域防災支援員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(免職)
第5条 町長は、地域防災支援員として適当でないと判断した場合は、地域防災支援員を免職することができる。
(報酬等)
第6条 地域防災支援員には、厚真町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第1号。以下「規則」という。)及び厚真町会計年度任用職員の給与及び勤務条件の運用等の別表1行政職給料表職種別基準表の時間給報酬を支給するものとする。
(秘密を守る義務)
第7条 地域防災支援員は、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月13日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第37号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。