○厚真町産後ケア事業実施要綱

平成30年4月17日

告示第41号

(目的)

第1条 産後において支援を必要とする母子に対して、助産師による心身のケア、育児支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行うことにより、出産直後も安心して子育てができる環境を整えることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚真町(以下「町」という。)とし、適切な事業運営が確保できると認められる助産所又は医療機関等の事業所(以下「委託事業所」という。)に事業の一部又は全部を委託して行うものとする。

2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の産後ケア実施事業所(以下「委託外事業所」)においても実施することができる。ただし、その場合は委託外事業所の所在地である市区町村から産後ケア事業を受託している事業所に限る。

3 委託事業所及び委託外事業所は次の各号の要件をいずれも満たすこととする。

(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置し、母体ケア及び乳児ケア並びに今後の育児に資する指導、相談、心理指導等を行う体制が確保できること。宿泊型の事業を実施する場合に当たっては、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師が常駐すること。

(2) 第5条に規定する事業内容を提供できること。

(3) 通所型及び宿泊型については、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の居室、カウンセリング室及び乳児保育室等の事業を安全かつ快適に提供できる施設を備えていること。

(4) 医療機関との連携体制が整えられていること。

(5) 町との適切な連携体制が確保できること。

(実施方法)

第3条 事業の実施方法は、次の各号に掲げる事業形態の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訪問(アウトリーチ)型 利用者の居宅を訪問し産後ケアを実施する

(2) 通所(デイサービス)型ショート 委託事業所の施設に来所した利用者に対し、日帰り(4時間以内)で産後ケアを実施する

(3) 通所(デイサービス)型ロング 委託事業所の施設に来所した利用者に対し、日帰り(7時間以内)で産後ケアを実施する

(4) 宿泊(ショートステイ)型 委託事業所の施設に利用者を宿泊させ産後ケアを実施する

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を必要とする者は除く。

(1) おおむね産後1年以内の母親及び出生した新生児・乳児

(2) その他町長が特に認める者

(事業内容)

第5条 事業は、次の各号に掲げる保健指導を実施するものとする。

(1) 母親の心身のケア及び保健指導

(2) 授乳指導及び相談(乳房ケアを含む。)

(3) 育児指導及び相談

(4) その他事業の目的を達成するために必要な保健指導

(利用期間及び回数、時間)

第6条 事業の利用期間及び回数、時間は、1回の出産に対して、各事業形態ごとに別表第1の通りとする。

2 宿泊型の利用回数は、1泊2日を1回と数えるものとする。

3 利用回数については、町長が産婦の状況により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、この限りでない。

(利用の申請及び決定)

第7条 利用者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、事後において速やかに提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行い、産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、訪問型及び通所型の利用者に対して、産後ケア事業利用券兼産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を交付するものとする。

4 利用日時の決定は、利用者と委託事業所が直接行うものとする。

(利用日程の変更等)

第8条 利用者は前条第4項により決定した利用日時を変更又は中止する場合は、当該利用日の前々日の正午までに委託事業所にその旨を連絡しなければならない。

(町助成額)

第9条 産後ケア事業の利用料に対する町の助成額は別表第2の通りとする。

(利用者負担額)

第10条 委託事業所で受けた産後ケア事業の利用料に対して、利用者が負担する額は0円とする。ただし、食事料等の産後ケアに直接関係の無い費用については、全額を利用者の自己負担とする。

2 利用者が、やむを得ない事由で第8条に規定された日時以降に利用日程を変更又は中止した場合であって、委託事業所に不利益が生じた場合は、町が別表第3に規定するキャンセル料を委託事業所に支払うものとする。

3 利用者が、第8条に規定された日時以降に自己都合で利用日程を変更又は中止した場合及び無断で利用を中止した場合は、事業所が直接利用者へキャンセル料を請求できるものとする。

(償還払い請求及び支払)

第11条 第2条第2項による場合は、利用者が委託外事業所に支払った利用料のうち、第9条に定める町助成額を上限として償還払いする。

2 利用者は、産後ケア費用助成申請書(様式第5号)に次の書類を添え、町長に申請するものとする。

(1) 委託外事業所が発行した領収書及び明細書

(2) 産後ケアの実施結果が分かるもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

3 前項の申請は産後ケアを受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。ただし、特別な事情により期限内に申請できなかった場合は、翌年度中において申請できるものとする。

4 町長は、第2項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、厚真町補助金交付規則(平成4年規則第4号)に基づき、申請があった日から30日以内に申請者に通知するものとする。ただし、審査の結果、助成が不適当と認められた時は、産後ケア費用助成不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(結果報告及び委託料の請求)

第12条 委託事業所は、各月に実施した事業について、翌月10日までに、産後ケア事業利用券兼産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を添えて産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第13条 町長は、委託事業所から前条の委託料の請求を受けて、報告書の内容を審査し適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(個人情報の管理・保護)

第14条 委託事業所は、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第65号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第33号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第38号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事業形態

利用期間

利用回数

多胎児の場合の回数加算

利用時間

訪問型

産後1年以内

5回

2回

2時間以内/回

通所型

産後6か月以内

5回(うちロングは2回まで)

2回(うちロングは1回)

ショート4時間以内・ロング7時間以内/回

宿泊型

2回

1回

各事業所の定めによるところとする

別表第2(第9条関係)

事業形態

町助成額

訪問型

12,000円

通所型ショート

16,000円

通所型ロング

28,000円

宿泊型

36,000円

別表第3(第10条関係)

事業形態

委託事業所におけるキャンセル料

訪問型

なし

通所型ショート

6,440円

通所型ロング

11,270円

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厚真町産後ケア事業実施要綱

平成30年4月17日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)