○厚真町空き家等利活用資金貸付要綱

平成29年10月27日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、市街化調整区域等にある宅地及びその宅地にある空き家住宅を自ら取得し、一定期間以上居住する者に対しその宅地、空き家住宅の取得に必要な資金を貸付け、市街化調整区域等の移住及び定住を促進し地域の活力維持、促進と産業の振興と移住、定住者の居住の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等利活用資金事業 第2号に規定する市街化調整区域等で第3号に規定する空き家住宅を第4号に規定する宅地取得等資金により空き家住宅及び宅地を取得し、自ら20年以上居住することを目的とし移住及び定住の促進を図る事業をいう。

(2) 市街化調整区域等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に定める都市計画区域以外の区域及び第7条に定める市街化調整区域をいう。

(3) 空き家住宅 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項による「空家等」で居住の用に使用されていた空き家で都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「基準法」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に適合する住宅をいう。

(4) 宅地取得等資金 自ら居住する住宅の用に供するための宅地及び自ら居住する空き家住宅を取得しようとする者に対し貸付ける資金をいう。

(5) 宅地 建築基準法第43条の規定に該当する土地又は空き家住宅の建設地

(貸付の対象者)

第3条 宅地取得等資金(以下「利活用資金」という。)は、第1号の規定に該当し第2号又は第3号のいずれか規定に掲げる者で第4号から第6号までの規定に該当し、空き家住宅を宅地と共に自己所有し、10年以上自己で居住する者に対し貸付ける。

(1) 金融機関の用地取得等の融資を受けることが出来ない者で町長が認める者

(2) 農業、林業及び漁業従事者又は、これらの従事者等になると見込まれる者

(3) 前号以外で居住のみを目的とする者

(4) 第10条第1項に掲げる連帯保証人の設定をする者

(5) 公租公課に滞納がない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でない者

2 利活用資金は、第1項に掲げる者で空き家住宅及びその宅地に対し1回限りとする。

3 第1項に規定する者の居住開始日は、第11条第1項に規定する貸付を認めた日とする。

4 厚真町空き家活用事業補助金交付要綱(平成23年告示第17号)第3条第1項に規定する補助金の交付対象者は、この要綱の適用は無いものとする。

(貸付金の限度額等)

第4条 貸付する利活用資金は、400万円限度とし次の事項に掲げるものをとする。

(1) 第2条第4号に掲げる宅地取得等資金で次に掲げるもの。

ア 宅地及び空き家住宅の取得費

イ アに掲げる経費に係る関係法令に基づく手数料及び登記をするための調査、設計に要する経費

(貸付の条件)

第5条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 無利子

(2) 償還期間 20年

(3) 貸付額 1万円単位

(4) 償還方法 毎月償還とする。

(5) 償還額 円単位とし最終償還時で端数調整し全額完済とする。

(6) 第4号に掲げる償還方法の期日は毎月末とする。

(7) 第2号に規定する償還期間の開始日は、第11条に規定する資金の貸付を認めた日の翌月とする。

(償還額の免除)

第6条 10年以上居住した者として町長が認める場合は、次の各号に掲げる区分により償還額の一部を免除することが出来るものとする。

(1) 第3条第1項第2号に該当する者で地域貢献を行い自治会が将来の担い手として認める者 1/2免除

(2) 第3条第1項第2号、同条同項第3号に該当する者で地域貢献を行う者 1/10免除

(3) 償還額の免除を受けようとする第8条第2項に規定する借受者は居住確認申請書(様式第1号)に次のア又は、イに掲げる書類にウ及びエの関係書類を添えて町長に提出し確認を受けるものとする。

ア 第3条第1項第2号に該当する場合で地域貢献を行い将来の担い手として自治会が認め同意する者 地域貢献を行い将来の担い手となる旨の誓約書兼自治会の同意書(様式第2号)

イ ア以外又は、第3条第1項第3号に該当し地域貢献する旨の誓約する者 地域貢献する旨の誓約書(様式第3号)

ウ 住民票

エ 納税証明書

(4) 前号の規定に適当と認める場合、第8条第3項の規定による契約変更の手続きをするものとする。

(5) 償還額の免除を受けようとする者は、10年以上居住した者として町長が認めた日以後、11年目から20年目は毎年第3号ウ及びエによる住民票及び納税証明書を町長に提出し、町長が適当と認めた場合に減免を行うものとする。

(6) 20年未満の居住となったときは、第9条の規定により、賃貸契約を解除し、残額分の一括償還を請求することができるものとする。

(貸付の申請)

第7条 利活用資金の貸付を受けようとする者は、厚真町空き家等利活用資金借入申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 事業計画書及び事業予算書(様式第5号)

(2) 第1号の規定に係る事業経費見積書等

(3) 第3条第2号に該当する場合は、それを証する書類

(4) 納税証明書

(5) 所有しようとする第2条第4号に掲げる宅地の登記簿謄本

(6) 所有しようとする第2条第4号に掲げる空き家住宅の登記簿謄本

(7) 第2条第3号に掲げる事項の該当が確認できる書類

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないことの誓約書(様式第6号)

(9) その他町長が指定する書類。

(貸付の決定)

第8条 前条の申請があった場合町長は、その内容を審査しその結果を厚真町空き家等利活用資金貸付決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、別に定める契約書(様式第8号)により町長と貸借契約を締結するものとする。

3 借受者は、契約締結後において当該契約の内容に変更が生じたときは、直ちに届け出て変更契約書(様式第9号)により当該契約の変更手続きを行うものとする。

(契約等の解除)

第9条 町長は借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った貸付金の決定を取消し、既に賃貸契約を締結しているときはこれを解除及び償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができるものとする。

(1) 虚偽の申請により貸付の決定を受けたとき。

(2) 貸付決定があった日から起算して1カ月以内に正当な理由がなくして契約を締結しないとき。

(3) 貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。

(4) 貸付の目的で規定する20年間未満の居住となったとき。

(5) 貸付金の償還の支払いを怠ったとき。

(6) 第16条の規定に違反したとき。

(7) その他正当な理由がないのに貸付の条件に違反したとき。

(8) 利活用資金に要した費用の額が貸付金の額を下まわり正当な理由が無いのに借受者が契約の変更をしなかったとき。

(9) 虚偽の申請その他不正な手段により利活用資金の貸付を受けたとき。

(10) その他利活用資金の目的を達し難いと認めたとき。

(連帯保証人)

第10条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で貸付金の支払い能力がある者2人とし町長が認める者とする。

2 前項の連帯保証人は、第3条第7号及び第8号の規定を準用する。

3 第1項の連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出るものとする。

(資金の貸付)

第11条 利活用資金の貸し付けは、第8条第2項の契約締結後に行うものとする。

2 借受者は、貸付に係る利活用資金(以下「貸付金」という。)を受領したときはすみやかに借用証書を町長に提出するものとする。

(事業の完了)

第12条 資金の貸付けに係る事業の完了は、第8条第2項の賃貸契約の契約日から事業完了まで、1年6ヶ月以内とするものとする。

(完了審査等)

第13条 借受者は第4条第1号に規定する経費の事業が完了したときは、事業完了届(様式第10号)に次に掲げる書類を添え、すみやかに町長に届け出て完了審査を受けるものとする。

(1) 第4条第1号イに掲げる経費の契約書及び領収書の写し

(2) 第2条第2号及び第3号の規定に適合が確認できる書類の写し

(3) 自己の所有となった宅地及び空き家住宅の登記簿謄本

(4) その他町長が指定する書類

(償還の猶予)

第14条 町長は借受者が次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができるものとする。

(1) 災害その他特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により利活用資金の貸付を受けて改修した住宅及び宅地が滅失したとき。

(違約金)

第15条 町長は借受者が償還期日又は支払期日までに貸付金の償還をせず又は、第9条の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した違約金の支払いを請求することができるものとする。

2 前項の規定は、第14条第1号及び第2号の規定を準用しその全部又は一部を免除することができるものとする。

(財産の処分の制限)

第16条 借受者は、貸付金により取得し又は効用の増加した財産を貸付金の全額を受領した日の翌日から最低20年間かつ、貸付金の償還完了まで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成30年1月26日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成30年4月18日告示第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の厚真町空き家等利活用資金貸付要綱第8条に規定する貸付の決定の通知を受けている者に対する貸付の対象者及び貸付の条件については、改正後の厚真町空き家等利活用資金貸付要綱第3条第1号及び第5条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の厚真町空き家等利活用資金貸付要綱の規定は、令和6年度以降の年度分の貸付金に適用し、令和5年度分までの貸付金については、なお従前の例による。

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厚真町空き家等利活用資金貸付要綱

平成29年10月27日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第7章 住宅
沿革情報
◆ 平成29年10月27日 告示第54号
◇ 平成30年1月26日 告示第4号
◇ 平成30年4月18日 告示第44号
◇ 令和4年3月17日 告示第1号
◇ 令和6年4月1日 告示第51号