○厚真町教育委員会表彰要項

平成16年3月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 本町の教育文化等の発展に顕著な功績のあったものは、この要項の定めるところにより表彰する。

(表彰の決定)

第2条 表彰は、教育委員会の同意を得て決定するものとする。

(表彰の種類及び基準)

第3条 表彰の種類及び基準は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

ア 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、社会教育委員、青少年健全育成委員会委員、生涯学習推進委員会委員、スポーツ推進委員の在職期間がおおむね15年以上の者

イ 教育委員会に関わる全町的な団体の代表職の在職期間がおおむね10年以上の者

ウ ア及びイに掲げるもののほか、教育文化等の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者又は団体

(2) 感謝状

ア 金品の受領

イ アに掲げるもののほか、感謝状に値すると認められる者又は団体

(3) 栄誉賞

ア 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著な者又は団体

イ アに掲げるもののほか、栄誉賞に値すると認められる者又は団体

(表彰の方法等)

第4条 表彰の方法等は、次のとおりとする。

(1) 表彰は、表彰状等により行う。ただし、必要に応じて表彰状等に代えて賞品によることができる。

(2) 表彰者は厚真町教育委員会教育長名とする。

(表彰の時期等)

第5条 表彰の時期等は、次のとおりとする。

(1) 表彰の時期は、毎年10月とする。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。

(2) 被表彰者の氏名等は、公表する。

(表彰の記録)

第6条 被表彰者については、その氏名、事績の内容を記録し、永久保存する。

(その他)

第7条 この要項に関し必要な取扱いは、教育委員会において協議する。

附則

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年9月28日教委訓令第5号)

この要項は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この要項は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この要項による改正後の規定は適用せず、この要項による改正前の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成29年5月25日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚真町教育委員会表彰要項

平成16年3月1日 教育委員会訓令第3号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成21年3月24日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成24年9月28日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成28年3月28日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成29年5月25日 教育委員会訓令第5号