○厚真町スポーツ施設設置条例

昭和59年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町民の心身の健全な発達、健康の維持増進及びスポーツ・文化の振興を図るため、スポーツ施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚真町スポーツセンター

厚真町字本郷234番地6

かしわ公園野球場

厚真町字本郷283番地37

新町町民広場パークゴルフ場

厚真町新町99番地2、116番地2

本郷いこいの森パークゴルフ場

厚真町字本郷37番地

上厚真パークゴルフ場

厚真町字上厚真72番地5

厚真町民スケートリンク

厚真町新町21番地1

あつまスタードーム

厚真町字本郷234番地6

上厚真中央公園運動広場

厚真町字上厚真252番地28

浜厚真野原公園サッカー場

厚真町字浜厚真300番地8

(管理)

第3条 スポーツ施設は、教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第4条 スポーツ施設を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、スポーツ施設の管理運営上、必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 スポーツ施設の使用が次の各号に該当するときは、使用の制限することができる。

(1) 公の風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他スポーツ施設の運営管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 スポーツ施設の使用者は、使用を開始する日までにその使用料の全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めた場合は、その使用料の徴収を猶予し、又は減額若しくは免除することができる。

2 前項の使用料は、次に掲げる場合を除くほか、そのスポーツ施設に応じ別表第1から別表第4までに定める額とする。

(1) 上厚真中央公園運動広場、新町町民広場パークゴルフ場、本郷いこいの森パークゴルフ場及び上厚真パークゴルフ場については、無料とする。

(2) 前号に掲げる施設以外のスポーツ施設(あつまスタードームのトレーニング室及び浜厚真野原公園サッカー場を除く。)については、町民は無料とする。ただし、営利を目的とする事業、入場料を徴収する事業その他これに類する事業に使用する場合は、この限りでない。

(3) 町(教育委員会を含む。)が主催する事業については、無料とする。

(4) 厚真町スポーツセンター又はあつまスタードームを使用する団体で、6月前に施設の予約をし使用許可を受けた場合の使用料は、前項の規定にかかわらず使用許可を受けた日から起算して14日以内にその全額を納付しなければならない。この場合においての使用料は、使用者の責に帰すことのできない理由によって使用できなくなった場合を除いて一切返還しない。ただし、第12条の規定により指定管理者が施設の管理をする場合において、指定管理者が収受する第13条に規定する利用料金については、この限りでない。

(加算料金)

第7条 前条第2項第2号に規定するスポーツ施設を使用させる場合において、当該使用に関し次に掲げる費用をその使用者に負担させることが適当であるときは、当該費用の額をその使用料に加算して徴収するものとする。

(1) 電気料金、水道料金又はガス料金

(2) 冷暖房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) 清掃、警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき事由により使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備等の許可)

第10条 使用者は、施設の使用に当たり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は、使用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第12条 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用許可及びその取消し等に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設の利用促進に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務に関すること。

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第4条、第5条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 教育委員会は、前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び第7条に規定する加算料金(以下「利用料金等」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 使用者は、第6条第1項前段及び第2項の規定に関わらず、利用料金等を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表第1から別表第4までに定める金額の範囲内であらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、第6条第1項ただし書きに従い、利用料金の徴収の猶予又は利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(物品等の販売)

第14条 指定管理者は、指定管理を行うスポーツ施設において、物品(飲食物等を含む。)の販売を行うときは、事前に教育委員会と協議するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理に関して必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(厚真町スポーツセンター条例の廃止)

2 厚真町スポーツセンター条例(昭和54年条例第28号)は、廃止する。

附則(昭和61年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年10月12日条例第20号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年11月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月22日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月12日条例第33号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

スポーツセンター使用料

区分

単位

夏期使用料

冬期使用料

5月1日~10月31日

11月1日~4月30日

団体使用

競技場全面使用

(アリーナ)

大学・一般

1時間

1,620

2,100

高校生

〃

1,220

1,580

小・中学生

〃

1,020

1,320

競技場1/2使用

大学・一般

〃

810

1,120

高校生

〃

610

810

小・中学生

〃

510

710

競技場1/6使用

大学・一般

〃

400

520

高校生

〃

300

400

小・中学生

〃

200

260

会議室

〃

300

400

個人使用

競技場

(アリーナ)

大学・一般

〃

200

300

高校生

〃

150

200

小・中学生

〃

100

150

備考

1 営利を目的とする事業、入場料を徴収する事業その他これに類する事業に使用するときは、上記使用料の3倍の額に、電気料等を加算する。

2 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 団体使用とは、10人以上の使用をいう。

別表第2(第6条関係)

あつまスタードーム使用料

区分

単位

夏期使用料

冬期使用料

5月1日~10月31日

11月1日~4月30日

団体使用

競技場全面使用(アリーナ)

大学・一般

1時間

2,440

3,260

高校生

〃

1,830

2,440

小・中学生

〃

1,530

2,040

競技場1/2使用

大学・一般

〃

1,220

1,630

高校生

〃

910

1,220

小・中学生

〃

810

1,120

競技場1/3使用

大学・一般

〃

810

1,120

高校生

〃

610

810

小・中学生

〃

510

710

競技場1/4使用

大学・一般

〃

610

810

高校生

〃

510

710

小・中学生

〃

400

610

柔剣道・弓道場等

大学・一般

〃

2,140

2,850

高校生

〃

1,830

2,440

小・中学生

〃

1,220

1,630

ミーテング室

〃

400

610

個人使用

競技場(アリーナ)

大学・一般

〃

200

300

高校生

〃

150

200

小・中学生

〃

100

150

柔剣道・弓道場等

大学・一般

〃

200

300

高校生

〃

150

200

小・中学生

〃

100

150

トレーニング室

大学・一般

1人1回

200

200

高校生

〃

100

100

トレーニング室利用回数券

大学・一般

1組11枚綴り 2,040円

高校生

1組11枚綴り 1,020円

備考

1 営利を目的とする事業、入場料を徴収する事業その他これに類する事業に使用するときは、上記使用料の3倍の額に、電気料等を加算する。

2 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 団体使用とは、10人以上の使用をいう。

別表第3(第6条関係)

野球場等使用料

区分

単位

使用料

野球場

1時間

1,020円

スケートリンク

1時間

510円

備考

1 営利を目的とする事業、入場料を徴収する事業その他これに類する事業に使用するときは、上記使用料の3倍の額に、電気料等を加算する。

2 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 団体使用とは、10人以上の使用をいう。

4 スケートリンクの個人使用は無料とする。

別表第4(第6条関係)

1 浜厚真野原公園サッカー場使用料

種類

単位

使用料

1日

半日

1時間

競技会平日

1面

50,510円

25,250円

6,310円

競技会土日祝日

1面

60,610円

30,300円

7,570円

練習平日

1面

25,250円

12,620円

3,150円

練習土日祝日

1面

30,300円

15,150円

3,780円

更衣室

棟

1,650円

820円

200円

本部室

棟

1,300円

650円

160円

備考

1 使用するための準備時間及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

2 使用時間の区分は、規則で定める。

厚真町スポーツ施設設置条例

昭和59年3月21日 条例第5号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和59年3月21日 条例第5号
◇ 昭和61年3月17日 条例第10号
◇ 昭和63年9月28日 条例第16号
◇ 平成7年10月12日 条例第20号
◇ 平成9年3月31日 条例第18号
◇ 平成11年11月9日 条例第17号
◇ 平成18年3月22日 条例第19号
◇ 平成22年3月11日 条例第2号
◇ 平成24年3月8日 条例第8号
◇ 令和2年3月19日 条例第9号
◇ 令和4年9月16日 条例第27号
◇ 令和6年12月12日 条例第33号